国会
・国会の地位
国民の代表機関ー議員が選挙で選ばれ、議員が全国民の代表
国権の最高機関ーそういう地位を占めるといえるので
国の唯一の立法機関
→国会中心立法の原則ー例外、両議院の規則、最高裁規則
→国会単族立法の原則ー例外、地方公共団体の特別法
・国会の組織
二院制ー兼職禁止、定数は法律で定める
同時活動の原則(例外、参の緊急集会
両院協議会を開ける(法律の時は不一致でも開かなくても可
・衆議院
内閣不信任決議権69、予算先議権、参議の緊急の同意権
衆議院の優越
・法律案についてー60日、3分の2で再可決、両院は好きなように
・予算についてー30日で自然に、両院必要
・条約の締結ー30日で自然に、両院必要
・内閣総理の指名ー10日で自然に、両院必要
・参議院
緊急集会
・国会議員の地位
不逮捕特権ー院外における現行犯の場合、議院の承諾の場合を除き、会期中は無敵
免責特権ー院外で責任を問われない(院内では問われる
歳費受給権
・国会の会期
会期不継続の原則ー会期中に議決に至らないと死亡(国会法による
会期延長は衆の優越
【種類】
常会ー毎年1回必ず、150日、延長1回まで
臨時会ー衆参いずれか総議4分の1以上、内閣が決定、延長2回
特別会ー解散から40日いないに総選挙、30日以内に召集される国会、延長2回
緊急集会ー参議院がする【内閣が求める】【10日以内に衆の同意ないと死亡】
閉会ー会期終了、衆議院解散でも閉会
【原則】
定足数ー総議の3分の1
表決ー出席の過半数
公開ー出席の3分の2で秘密会
憲法改正の発議ー総議の3分の2以上
法律の再可決ー出席の3分の2以上
・議院の機能
国政調査権
議院の資格に関する訴訟裁判(出席3分の2以上
・国会の機能
弾劾裁判所の設置ー裁判官を裁判【両院で構成される】