代理
→使者ー代理と似たやつで本人基準となる
・任意代理ー代理権授与行為で
→【復代理人】本人の承諾orやむをえないとき(責任=選任と監督のみ
・法定代理ー法律の規定で(例、親権者のこと
→【復代理人】自由に(責任=全責任
【代理権の制限】
自己契約、双方代理などは無権代理となる
→本人の利益を害しない行為は可(本人の承諾、債務の履行
→本人が追認しない限り効力なし
→【親権者と子】親が子の名で金銭を借り、子所有物に抵当権を設定するのはダメ
【代理権の消滅】
破産手続きなどで
・復代理人の地位ー代理人の代理人ではない
・顕名主義ー意思表示の時、本人のためにすると示し代理行為を行うこと
【代理人の権限濫用】
代理人が権限内でやらかしたとき、相手が代理人のやらかしを知っていると本人は責任なし
【代理行為の瑕疵】ー代理人自身
【代理人の能力】ー行為能力があることを必要としない(効果は結局本人にいくので
→代理権を与えたあとの後見開始の審判は代理権消滅理由となる
・無権代理と相続
(無権代理人が本人を相続ー本人が自ら行った地位とみなす
(本人が追認拒絶してての相続ー無権が本人を相続しても、無権は有効にならない
(無権が本人を共同相続ー相続人全員が共同で無権を追認しないと有効にならない
(本人が無権を相続ー本人は無権の追認を拒絶できる
・表見代理
無権の場合でも本人への効果を認めること【第3者の保護】
(権限外の表見代理ー登記の申請が関わると、保護的に110条は有効となる
(761条ー夫婦の一方の行為で日常信用に値するなら第3者保護
・無権代理の責任
無権は表見代理の成立を主張することで責任を免れるのはムリ
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