瑕疵のある行政行為
【瑕疵】=違法・不当
・取り消しうべき行政行為ー取り消すまで一応有効(公定力)
・無効の行政行為ー重大かつ明白な瑕疵
瑕疵の治癒ー違法行為の転換
・行政行為の職権取り消し
(違法、不当な瑕疵のある行為を取り消す【処分庁】【法律なし】
【取り消しの効果】瑕疵前提なので遡及する
→授権的行政行為ー他との調和を考えるべき
・行政行為の撤回
(瑕疵なく成立したあとで、オワッタ行為【処分庁】
【公益上必要なら法律なしに】
【撤回の効果】成立したあとでオワッタので、将来に向かって
→侵害的行政ー自由に撤回
→授権的行政ー一定の制約はある
・行政行為の附款
なぜか「ふかん」ででてこなかった
(効果を制限するための決まりごと
(条件
(期限ー確定0r不確定【くる時期が】
(負担ー履行されなくても効力は消滅しない
(取消権の留保
(法律効果の一部除外ー【法律の根拠】
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