瑕疵のある行政行為

【瑕疵】=違法・不当


・取り消しうべき行政行為ー取り消すまで一応有効(公定力)


・無効の行政行為ー重大かつ明白な瑕疵


瑕疵の治癒ー違法行為の転換

・行政行為の職権取り消し

(違法、不当な瑕疵のある行為を取り消す【処分庁】【法律なし】

 【取り消しの効果】瑕疵前提なので遡及する

→授権的行政行為ー他との調和を考えるべき


・行政行為の撤回

(瑕疵なく成立したあとで、オワッタ行為【処分庁】

【公益上必要なら法律なしに】

【撤回の効果】成立したあとでオワッタので、将来に向かって

→侵害的行政ー自由に撤回

→授権的行政ー一定の制約はある


・行政行為の附款

なぜか「ふかん」ででてこなかった

(効果を制限するための決まりごと

(条件

(期限ー確定0r不確定【くる時期が】

(負担ー履行されなくても効力は消滅しない

(取消権の留保

(法律効果の一部除外ー【法律の根拠】



渋沢栄一の福祉思想―英国との対比からその特質を探る (MINERVA人文・社会科学叢書)/大谷 まこと
¥6,300
Amazon.co.jp
ミネルヴァ