◎行政手続法は地方公共団体の機関が条例・規則に基づいて行う処分には適用されない

⇒処分の根拠となる規定が国の法令にあるか、条例や規則にあるかで異なる


■申請に対する処分                                                                  ・審査基準=必須                                                                     ・標準処理機関の設定=努力義務                                                        ⇒期間が過ぎても申請が認められたわけではない

①申請の充足度審査                                                               →充足(=許認可処分)or不充足(=拒否処分)

②申請に不備かあった場合は補正を求めたり、拒否処分が行える


■不利益処分

・処分基準=努力義務

①聴聞手続き(・・不利益度大)                                                             行政庁が指名する職員その他政令が定める物が主宰し、当該聴聞の当事者・参加者などは主催者になれない

⇒一定条件の人を除外=公正さを保つ

◎聴聞を経た不利益処分は、行不法による異議申し立てをすることはムリ

=聴聞は手厚い手続きが保証され、慎重な審議をしているため、結論が変わる可能性が低いため


②弁明機会の手続き(・・不利益度小)                                                     聴聞と比べて略式の手続き\(^o^)/                                                             ▲弁明の手続きを経た不利益処分は行不法による異議申し立てができる

▲聴聞手続きと異なり、文書観覧権が認められていない


③緊急に不利益処分をする必要がある場合は①②を含めた事前行政手続きが行われないこともある


☆申請に対する拒否処分、不利益処分をする場合は、原則理由を提示しなければならない。また、処分が書面で行われるときは理由の提示も書面で行われなければならない〔書面主義〕