■国家賠償 ◎29条を具体的権利であるとして、財産権制限の根拠となった法律に保障の規定がない場合でも、直接29条3項を根拠にして補償請求ができるとする ◎行政処分が違法であることを理由として、国家賠償を請求する場合は、あらかじめ当該処分について取り消しまたは無効の判決を得なくてもよい
・落石 落石防止のための防護柵の設置が予算上ムリだった ⇒予算は関係ないです=責任あり ・国道違法駐車 故障車を何も処置をしないで長時間放置していて事故発生 ⇒安全策を講ずる時間がない場合は責任免除 ・パトカー追跡中の事故 追跡方法が不相応の場合は違法 ・ガソリンタンク 警察規制に基づく損失補償の必要はない ・点字ブロック 〔争点〕国鉄の管理に瑕疵はあったか ⇒①障害者の事故防止としての有効性 ②一般に普及していたか ・水俣病の認定申請の遅延による精神的損害による賠償 〔違法となる用件〕 ①期間内に終わらなかった ②期間を過ぎてなお、遅延が継続していた ③行政の努力で遅延が止められた