■行政委員会
・モデルはアメリカ
・政治的中立性
=国務大臣が長を兼ねることはない(例外、国家公安委員会 △法規定なし)
⇒内閣の指揮を受けずに合議制によって職務を行う
・準立法的作用を持つ
⇒〔規制の制定〕公害等調整委員会(1970総務省 管轄)
・準司法的作用を持つ
⇒〔訴訟の裁決〕公正取引委員会
○委員は任命者と政策上の意見が合わないことを理由に罷免されることはなく、独立して職務を行うことができる身分が与えられている
▲任命制⇔選挙制
■審議会
特定の行政機関の活動に関する諮問・調査・研究のための合議制機関
・答申に法的拘束力はない
⇒拘束されないが、参考にして政策を実施する=野党・圧力団体からの反発がある
・委員の任命には必ずしも国会の同意はいらない(大臣の任命でOK)
⇒人選=政府(与党)の意思=与党の主張の代弁になりがちになる
・審議事項にとくに制約はない
・私的諮問機関もある
=大臣の裁量による私物
・中央省庁再編に伴い整理・統合している
=増加していない