■消滅時効
◎所有権は消滅しない
・短期消滅時効にあたる債権でも、裁判での和解が成立すれば期間は10年になる
・所有権以外は20年で\(^o^)/
※時効の起算点はどこか
→権利行使が可能になったとき
【例】期限の定めのない債権→請求時or債権成立時(答え=右)
◎債務者の履行不能による消滅時効は、履行不能になったときからではなく、本来の債務の履行を請求できるときからである
◎割賦払責務の消滅時効は、弁済期の到来ごとに時効が始まる
(=分割払いは一回滞ると、全部が始まるわけではない)
■時効の停止と中断
20年で\(^o^)/な時
〔停止〕15年→停止→5年 達成\(^o^)/
〔中断〕15年→中断→20年 ふりだしに戻る\(^o^)/
・中断は主たる債務者の承認でOK、保証人は\(^o^)/(保証人のリスク)
・債務の一部を支払う旨を明示=他の部分は中断しない
・債務の一部を弁済=残債務は中断の効果あり
■時効の援用権
援用可能な人=時効により直接利益を受ける人
◎「反射的な利益に過ぎない」云々の文章が出てきたら注意【各々判断】
=これらの人は、偶然利益を受ける側になった\(^o^)/な人なので権利なし
【例】○詐害行為の受益者、物上保証人、抵当権の第3取得者
×貸借人(土地野郎)、後順位抵当者(七光り)