消滅時効

所有権は消滅しない

・短期消滅時効にあたる債権でも、裁判での和解が成立すれば期間は10年になる

・所有権以外は20年で\(^o^)/


※時効の起算点はどこか

 →権利行使が可能になったとき


【例】期限の定めのない債権→請求時or債権成立時答え


◎債務者の履行不能による消滅時効は、履行不能になったときからではなく本来の債務の履行を請求できるときからである


割賦払責務の消滅時効は、弁済期の到来ごとに時効が始まる

 (=分割払い一回滞ると、全部が始まるわけではない)



時効の停止と中断

 20年で\(^o^)/な時


停止〕15年→停止→5年 達成\(^o^)/


中断〕15年→中断20年 ふりだしに戻る\(^o^)/

 ・中断は主たる債務者の承認でOK、保証人は\(^o^)/(保証人のリスク)

 ・債務の一部を支払う旨を明示=他の部分は中断しない

 ・債務の一部を弁済残債務は中断の効果あり


時効の援用権

 援用可能な人=時効により直接利益を受ける人


◎「反射的な利益に過ぎない」云々の文章が出てきたら注意【各々判断

 =これらの人は、偶然利益を受ける側になった\(^o^)/な人なので権利なし


【例】詐害行為の受益者、物上保証人、抵当権の第3取得者

   ×貸借人(土地野郎)、後順位抵当者(七光り)