・班田収受法
6歳以上の男女に口分田を班給
口分田の売買禁止
▲賊民にも班給
・租、庸、調制度
租⇒口分田の土地税
庸、調⇒人頭税なので、納税者は中央へ出向かわなくてはならないため負担が大きかった(移動がレベルが低い)
・天智天皇
近江令=最古の令 668
・大宝律令
中央⇒2官(太政官>神祇官)
⇒8省
地方⇒畿内
⇒七道
国・郡・里(国司=派遣貴族、郡司=豪族、里長=在地の人)
・三世一身法 723
3世代までOK
・墾田永年私財法 743
開墾田の永久私財化OK⇒荘園の発生
・班田収受法
6歳以上の男女に口分田を班給
口分田の売買禁止
▲賊民にも班給
・租、庸、調制度
租⇒口分田の土地税
庸、調⇒人頭税なので、納税者は中央へ出向かわなくてはならないため負担が大きかった(移動がレベルが低い)
・天智天皇
近江令=最古の令 668
・大宝律令
中央⇒2官(太政官>神祇官)
⇒8省
地方⇒畿内
⇒七道
国・郡・里(国司=派遣貴族、郡司=豪族、里長=在地の人)
・三世一身法 723
3世代までOK
・墾田永年私財法 743
開墾田の永久私財化OK⇒荘園の発生