班田収受法

 6歳以上の男女に口分田を班給

 口分田の売買禁止

▲賊民にも班給


・租、庸、調制度

租⇒口分田の土地税

庸、調⇒人頭税なので、納税者は中央へ出向かわなくてはならないため負担が大きかった(移動がレベルが低い)



・天智天皇

 近江令=最古の令 668



・大宝律令 

 中央⇒2官(太政官>神祇官)

    ⇒8省


 地方⇒畿内

    ⇒七道


    司=派遣貴族、司=豪族、長=在地の人)



・三世一身法 723

 3世代までOK



墾田永年私財法 743

 開墾田の永久私財化OK⇒荘園の発生