機関委任事務はない⇒全くない
存在するのは名前を変えた法廷委託事務と自治事務
※どちらも国の関与は残されている
地方分権一括法・・・権限委譲(団体自治の側面)
・国からの財源委譲⇒三位一体の改革
・国からの関与を限定化
・法廷外目的税が認められた(制定前から普通税は認められていた)
行政改革
・公務員数を5年で10%削減
・特殊法人を整合理化(なくなったわけではない)
・中間目標として56→22法人に再編
政策立案
・行政需要、ニーズはそれ事体計量不能(当たり前)
・合理性の面から完璧な計画はムリ(インクメンタリズムなど)
ファイナー
議会に対するアカウンタビリティ
フリードリッヒ
民衆に対するレスポンスビリティ
テイラー
科学的管理法