機関委任事務はない⇒全くない


 存在するのは名前を変えた法廷委託事務自治事務

  ※どちらも国の関与は残されている



地方分権一括法・・・権限委譲(団体自治の側面)

 ・国からの財源委譲⇒三位一体の改革

 ・国からの関与を限定化

 ・法廷外目的税が認められた(制定前から普通税は認められていた)



行政改革

 ・公務員数を5年で10%削減

 ・特殊法人を整合理化(なくなったわけではない

 ・中間目標として56→22法人に再編


政策立案

 ・行政需要、ニーズはそれ事体計量不能(当たり前

 ・合理性の面から完璧な計画はムリインクメンタリズムなど)



ファイナー

   議会に対するアカウンタビリティ

フリードリッヒ

   民衆に対するレスポンスビリティ

テイラー

   科学的管理法