〔前提〕特定の債権者への支払い資金の確保を目的とするものではない
・権利者は第3債務者に対して、自己に直接金銭を給付するよう請求できる
→金銭債権の代位行使には相手が無資力でないといけない
=資力が十分であれば、その代位行為は無駄な干渉でしかないため
・妨害請求権など、金銭以外の債権は無資力である必要はない
★第3債権者の抗弁に対するこちら(代位債権者)の可能な再抗弁事由は、債権者自身が主張することができるものに限られる
→代位債権者独自の事情に基づく再抗弁はムリ=代位権の意味をなしていないため
=債権者が請求するのと同じ立場に立つべき代位債権者と矛盾しないようにする
・代位債権者は自己の債権額内でしか債権を行使できない
・必ずしも裁判上でこれらを行使する必要はない
★債務者がすでに債権を行使している場合は、これが債権者に著しく不利であっても、もはや代位権の行使はできない
・代位権は債務者が自己の名において行使するもの