受領遅滞履行不能 特定が生じ、それを持参し、提供した物のみが目的物となる。 それが破損した場合履行不能になる 注意義務の軽減・・現実に弁済の提供を行っていれば、それが拒否されてもそれ以降の注意義務が 低下し、自己と同一の注意義務で済むことになる 〔意味〕軽過失は責任を免れる(重過失はダメ)