検閲とは・・・行政主体で行われるもの


つまり、裁判所・税関は全然関係なし


表現の事前規制は許されることもある

①公共上

②目的が明白に逸脱していて、後に修復困難なことになる


の2つの場合



集団行為の表現

  最小限度の措置なら制限してもいい=絶対ダメなわけではない



報道の自由

  比較推量論



名誉毀損

  証拠がなくても、事実だと確信できれば、それが誤信だとしても、正当な理由があれば大丈夫

 ダメでも考慮していく流れ・・・事情判決


TBS事件