表現の自由検閲とは・・・行政主体で行われるもの つ まり、裁判所・税関は全然関係なし 表現の事前規制は許されることもある ①公共上 ②目的が明白に逸脱していて、後に修復困難なことになる の2つの場合 集団行為の表現 最小限度の措置なら制限してもいい=絶対ダメなわけではない 報道の自由 比較推量論 名誉毀損 証拠がなくても、事実だと確信できれば、それが誤信だとしても、正当な理由があれば大丈夫 ダメでも考慮していく流れ・・・事情判決 TBS事件