最高裁が、家賃滞納で明け渡し条項は違法との判断❗
マンションを貸している大家でもある崇徳院ヴェストです。
この最高裁判決が、過剰な借り主保護につながりはしないか心配です。
- 判決は賃貸借契約を直接結んでいるのが家主と借り主である点を重視。借り主の権利が当事者ではない家賃保証会社の一存で制限され、法的な手続きに基づかずに明け渡しと同様の状態になる点を著しく不当だとした。
- 3カ月以上の滞納で家賃保証会社が事前通告なく賃貸借契約を解除できるとした別の条項も同様に違法と指摘し、「契約解除は生活の基盤を失わせる重大な事態を招き得るため、先立って通告する必要性は大きい」
つまり、家賃保証を謳う第三者は家主の味方になりえない。
判決内容は納得しますが、家主としては借り主の選別をより一層厳しくするのではと。
そうすると、借り主も借りにくい社会へなっていくのではないかと。
それに、このような凶悪事件⬇️で家主が殺害されることも。
ここまで極端なことは例外かもしれませんが、
普通に不良借り主を強制退去へもっていくのに年単位の時間とお金が必要というリスク。
株とは違う、自己破産では済まないリスク管理が心労。
安定収入も楽じゃないです。
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