遺言書の準備が本格的になってきた崇徳院ヴェストです。
遺言書を残そうと考えているのですが、遺言を残す方法はいくつかあるのですね。
公証人役場で作るような遺言書しか頭になかったです。
ネットで「遺言信託」なるものを見つけました。
私と同じように、死後の資産があるときに、つまりDie with Zeroができなかった場合の、
相続人の揉め事を避けたい方々と共有したいと思います。
この「遺言信託」は費用が掛かりますね。
この記事に書いてある例だと、
遺言者、つまり被相続人、亡くなる人が100万円くらい費用を負担しなければいけないし、
遺言の執行、死後の資産の分配手続きに100万円以上を相続人が負担することになります。
費用を受け取るのは契約した信託銀行です。銀行の儲けですね。
ドライに執行してくれるでしょうけど、信託遺言では、
❌ 相続人が遺言執行の手数料でもめる可能性
❌ 子の認知、未成年後見人の指定など、身分に関する事項は扱わない
❌ 相続人間で訴訟など法的紛争がある、起こる場合は執行できない
など、高額の手数料のわりにサービスに制限があるので、あまり魅力的ではないかな。
まぁ、法律の問題なのでしょうけれど。
「遺言信託」以外に、
「遺言による信託」
「遺言代用信託」
「民事信託」があるようです。
「遺言代用信託」は信託銀行との信託契約を結ぶことで遺言書の代わりをして、
相続人へ資産を分配し、払い出しする方法だそうで、
ちょっと手数料や手続きなど自分に有利かどうか、これから調べてみようと思います。
このブログオーナーのホームページ 投資に株式な生活