死ぬまでにやっておきたいことリスト15 生活 遺言書 その6 | 株式で FIRE達成 楽隠居 趣味と時間と 資産活用

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遺言書の準備が本格的になってきた崇徳院ヴェストです。

 

 

遺言書を残そうと考えているのですが、遺言を残す方法はいくつかあるのですね。

 

 

公証人役場で作るような遺言書しか頭になかったです。

 

 

ネットで「遺言信託」なるものを見つけました。

 

 

私と同じように、死後の資産があるときに、つまりDie with Zeroができなかった場合の、

 

 

相続人の揉め事を避けたい方々と共有したいと思います。

 

 

 

この「遺言信託」は費用が掛かりますね。

 

この記事に書いてある例だと、

遺言者、つまり被相続人、亡くなる人が100万円くらい費用を負担しなければいけないし、

 

遺言の執行、死後の資産の分配手続きに100万円以上を相続人が負担することになります。

 

費用を受け取るのは契約した信託銀行です。銀行の儲けですね。

 

ドライに執行してくれるでしょうけど、信託遺言では、

 

❌ 相続人が遺言執行の手数料でもめる可能性

 

❌ 子の認知、未成年後見人の指定など、身分に関する事項は扱わない

 

❌ 相続人間で訴訟など法的紛争がある、起こる場合は執行できない

 

など、高額の手数料のわりにサービスに制限があるので、あまり魅力的ではないかな。

 

まぁ、法律の問題なのでしょうけれど。

 

 

「遺言信託」以外に、

 

「遺言による信託」

 

「遺言代用信託」

 

「民事信託」があるようです。

 

 

「遺言代用信託」は信託銀行との信託契約を結ぶことで遺言書の代わりをして、

 

 

相続人へ資産を分配し、払い出しする方法だそうで、

 

 

ちょっと手数料や手続きなど自分に有利かどうか、これから調べてみようと思います。

 

 

 

 

 

 

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