2026年11月の行政書士試験まで、受験生が苦手とする分野を記述式問題で復習するための配信をします。
🎨 登場人物と状況の整理
- Aさん(持ち主): 絵画の本当のオーナー。
- Xさん(預かり人): Aさんから頼まれて、絵画を家に置いていた人(=占有者)。
- Bさん(泥棒): Xさんの家から絵画を盗んだ犯人(=侵奪者)。
- Yさん(買い手): 泥棒のBさんから、その絵画を買い取った人(=特定承継人)。
生徒: 「先生、この問題、登場人物が多くて混乱します!本当の持ち主はAさんなのに、預かっていただけのXさんが『絵を返せ!』って泥棒から買ったYさんに言えるんですか?」
先生: 「いい質問ですね!本当の持ち主(所有者)でなくても、現にそのモノを管理している人(占有者)には『占有権(せんゆうけん)』という権利が認められます。そして、泥棒などに無理やりモノを奪われたときは、『占有回収(かいしゅう)の訴え』という裁判を起こして取り戻すことができるんです。」
生徒: 「へえ!じゃあXさんは、今その絵を持っているYさんに『返して』って裁判を起こせばいいんですね!」
先生: 「ところが、ここに大きなハードルがあります。今回のYさんは泥棒本人ではなく、『泥棒から買い取った別の人』ですよね。法律では、泥棒から買い取ったクリーンな第三者を守るルールがあるんです。もしYさんが『え?これ泥棒した絵だったの?(善意の第三者)だったら、XさんはYさんから取り戻すことができません。」
生徒: 「じゃあ、どういう場合ならXさんはYさんから取り戻せる(裁判を起こせる)んですか?」
先生: 「そこがこの問題の核心です!もしYさんが、『この絵、実はBがXの家から盗んできた泥棒品なんだよね』と知っていながら(悪意で)買い取っていた場合なら、XさんはYさんに対して『返せ!』と裁判を起こせます。」
生徒: 「なるほど!Yさんが事情を知っている悪いやつ(悪意)のときだけ、Xさんは対抗できるんですね!」
先生: 「その通り!ですので、記述試験の答えとしては『Yさんが、Bが盗んだ(侵奪した)事実を知っていたこと』という条件と、『占有回収の訴え』という裁判の名前をセットで書けばバッチリです。」
📝 記述解答の例(40字程度)
「YがBによる侵奪の事実を知っていた場合に、占有回収の訴えを提起すればよい。」(36文字)
- 満たすべき要件: 相手方(Y)が侵奪の事実を知っていたこと(悪意)
- 提起すべき訴え: 占有回収の訴え
- 占有回収の訴えの期限: 侵奪の時から1年以内
- 注意点: 「盗まれたと知った時」からではなく、「盗まれた(侵奪の)時」からカウントします。
今日も投稿を読んでいただきありがとうございました![]()


