年金の繰下げ受給で受給額を増やす事ができます。しかし、受給額が増える事によって、税金や社会保険の支払いが増えてしまう事があります。
✏️ 前回のおさらい📖
年金211万円の壁(203万円、193万円の壁)
これは、年金収入のみで生活をしている夫婦(65歳)世帯が、「住民税非課税世帯」に該当するかどうか分かれる年金収入額の事をいいます。
居住地に1級〜3級があり、壁となる金額はそれぞれ下記の様になっています。
1級(大都市)など…
世帯主211万円、配偶者155万円
2級(中核都市など)…
世帯主203万円、配偶者153万円
3級(その他)…
世帯主193万円、配偶者148万円
※級地区分の分類は分かりにくいので、厚生労働省のホームページを確認したり、お住まいの自治体に問い合わせてみて下さい。
年金が211万円以下の場合
年金の壁が211万円の世帯。この世帯の年金が211万円以下に収まっていた場合どのようになるかというと。。。
住民税の負担ゼロ
国民年金保険料、介護保険料の負担が半減
(減額幅は自治体によって異なります)
高額療養費の負担が半減
自治体、優遇制度給付金がある
(自治体によって内容は様々ですが、例えば予防接種の無料化とか)
これらのメリットがありますが…もし、211万円の壁を超えた場合、例えば212万円であった場合は、これらのメリットを受けられなくなります![]()
この差は大きいですよ!年金の繰下げで受給額を増やそうとする時には、この211万円の壁は注意しましょう。
✏️今日のまとめ📖






