年金の繰下げ受給で受給額を増やす事ができます。しかし、受給額が増える事によって、税金や社会保険の支払いが増えてしまう事があります。

以前の投稿で繰下げ受給では、税金や社会保険の支払いが増える場合があるって言っていましたが、もう少し詳しく知りたいです。

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せっかく年金を貰わずに我慢したのに、受給額が増えて、支払いまで増え、結果手取りが思った程、増えなかったら残念ですから、しっかりと学びましょう。


✏️ 前回のおさらい📖

年金の受給時期を遅らせる事で、受給額を増やせる「繰下げ受給」1ヶ月遅らせる毎に受給が0.7%増額しますが、受給額が増えると発生する(増額する)支払いがあることを知っておきましょう。


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まずは、どこから支払いが増えるか?支払いの増えるボーダーラインを知っておいて下さい。


年金211万円の壁(203万円、193万円の壁)

 

これは、年金収入のみで生活をしている夫婦(65歳)世帯が、「住民税非課税世帯」に該当するかどうか分かれる年金収入額の事をいいます。



居住地に1級〜3級があり、壁となる金額はそれぞれ下記の様になっています。


1級(大都市)など…

世帯主211万円、配偶者155万円


2級(中核都市など)…

世帯主203万円、配偶者153万円


3級(その他)…

世帯主193万円、配偶者148万円


※級地区分の分類は分かりにくいので、厚生労働省のホームページを確認したり、お住まいの自治体に問い合わせてみて下さい。



年金が211万円以下の場合

 

年金の壁が211万円の世帯。この世帯の年金が211万円以下に収まっていた場合どのようになるかというと。。。



住民税の負担ゼロ


国民年金保険料、介護保険料の負担が半減

(減額幅は自治体によって異なります)


高額療養費の負担が半減


自治体、優遇制度給付金がある

(自治体によって内容は様々ですが、例えば予防接種の無料化とか)



これらのメリットがありますが…もし、211万円の壁を超えた場合、例えば212万円であった場合は、これらのメリットを受けられなくなりますえーん



この差は大きいですよ!年金の繰下げで受給額を増やそうとする時には、この211万円の壁は注意しましょう。


✏️今日のまとめ📖

年金の繰下げ受給によって受給額を増やしたつもりが、年金211万円の壁を超えてしまい支払いが増えた結果、思ったより手取りが増えなかった。
というケースもあるので注意しましょう。


今日も投稿を読んでいただきありがとうございましたウインク

 


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