原価差異の会計処理 【原価計算基準47(完)】 | 会計知識、簿記3級・2級・1級を短期間でマスター【朝4時起き活動のススメ】

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第五章 原価差異の会計処理
四七 原価差異の会計処理
(一) 実際原価計算制度における原価差異の処理は、次の方法による。
1 原価差異は、材料受入価格差異を除き、原則として当年度の売上原
  価に賦課する。
2 材料受入価格差異は、当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する。
  この場合、材料の期末在高については、材料の適当な種類群別に配
  賦する。
3 予定価格等が不適当なため、比較的多額の原価差異が生ずる場合、
  直接材料費、直接労務費、直接経費および製造間接費に関する原価
  差異の処理は、次の方法による。
(1) 個別原価計算の場合
   次の方法のいずれかによる。
  イ 当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に指図書別に配賦
   する。
  ロ 当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。
(2) 総合原価計算の場合
   当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。
(二) 標準原価計算制度における原価差異の処理は、次の方法による。
1 数量差異、作業時間差異、能率差異等であって異常な状態に基づく
  と認められるものは、これを非原価項目として処理する。
2 前記1の場合を除き、原価差異はすべて実際原価計算制度における
  処理の方法に準じて処理する。