加工費の配賦 【原価計算基準34】三四 加工費の配賦 個別原価計算において、労働が機械作業と密接に結合して総合的な作業 となり、そのため製品に賦課すべき直接労務費と製造間接費とを分離する ことが困難な場合その他必要ある場合には、加工費について部門別計算を 行ない、部門加工費を各指図書に配賦することができる。部門加工費の 指図書への配賦は、原則として予定配賦率による。 予定加工費配賦率の計算は、予定間接費配賦率の計算に準ずる。