個別原価計算 【原価計算基準31】 個別原価計算は、種類を異にする製品を個別的に生産する生産形態に 適用する。 個別原価計算にあっては、特定製造指図書について個別的に直接費 および間接費を集計し、製品原価は、これを当該指図書に含まれる 製品の生産完了時に算定する。 経営の目的とする製品の生産にさいしてのみでなく、自家用の建物、 機械、工具等の製作又は修繕、試験研究、試作、仕損品の補修、 仕損による代品の製作等にさいしても、これを特定指図書を発行して 行なう場合は、個別原価計算の方法によってその原価を算定する。