一七 部門個別費と部門共通費
原価要素は、これを原価部門に分類集計するに当たり、
当該部門において発生したことが直接的に認識されるか
どうかによって、部門個別費と部門共通費とに分類する。
部門個別費は、原価部門における発生額を直接に当該部門に賦課し、
部門共通費は、原価要素別に又はその性質に基づいて分類された
原価要素群別にもしくは一括して、適当な配賦基準によって
関係各部門に配賦する。
部門共通費であって工場全般に関して発生し、
適当な配賦基準を得がたいものは、これを一般費とし、
補助部門費として処理することができる。