材料費計算 【原価計算基準11】 | 会計知識、簿記3級・2級・1級を短期間でマスター【朝4時起き活動のススメ】

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一一 材料費計算
(一) 直接材料費、補助材料費等であって、出入記録を行なう材料に
   関する原価は、各種の材料につき原価計算期間における
   実際の消費量に、その消費価格を乗じて計算する。

(二) 材料の実際の消費量は、原則として継続記録法によって計算する。
   ただし、材料であって、その消費量を継続記録法によって計算する
   ことが困難なもの又はその必要のないものについては、
   たな卸計算法を適用することができる。

(三) 材料の消費価格は、原則として購入原価をもって計算する。
   同種材料の購入原価が異なる場合、その消費価格の計算は、
   次のような方法による。

1 先入先出法
2 移動平均法
3 総平均法
4 後入先出法
5 個別法

   材料の消費価格は、必要ある場合には、予定価格等をもって
   計算することができる。

(四) 材料の購入原価は、原則として実際の購入原価とし、
   次のいずれかの金額によって計算する。

1 購入代価に買入手数料、引取運賃、荷役費、保険料、関税等
  材料買入に要した引取費用を加算した金額

2 購入代価に引取費用ならびに購入事務、検収、整理、選別、
  手入、保管等に要した費用(引取費用とあわせて以下これを
  「材料副費」という。)を加算した金額。
  ただし、必要ある場合には、引取費用以外の材料副費の一部を
  購入代価に加算しないことができる。

   購入代価に加算する材料副費の一部又は全部は、これを
   予定配賦率によって計算することができる。
   予定配賦率は、一定期間の材料副費の予定総額を、
   その期間における材料の予定購入代価又は予定購入数量の
   総額をもって除して算定する。
   ただし、購入事務費、検収費、整理費、選別費、手入費、
   保管費等については、それぞれに適当な予定配賦率を
   設定することができる。
   材料副費の一部を材料の購入原価に算入しない場合には、
   これを間接経費に属する項目とし又は材料費に配賦する。
   購入した材料に対して値引又は割戻等を受けたときは、
   これを材料の購入原価から控除する。
   ただし、値引又は割戻等が材料消費後に判明した場合には、
   これを同種材料の購入原価から控除し、値引又は割戻等を
   受けた材料が判明しない場合には、これを当期の材料副費等
   から控除し、又はその他適当な方法によって処理することができる。

   材料の購入原価は、必要ある場合には、予定価格等をもって
   計算することができる。
   他工場からの振替製品の受入価格は、必要ある場合には、
   正常市価によることができる。

(五) 間接材料費であって、工場消耗品、消耗工具器具備品等
   継続記録法又はたな卸計算法による出入記録を行なわないもの
   の原価は、原則として当該原価計算期間における買入額を
   もって計算する。