二原価計算制度
1
この基準において原価計算とは,制度としての原価計算をいう。
2
原価計算制度は財務諸表の作成,原価管理,予算統制等の異なる目的が,
重点の相違はあるが相ともに達成されるべき一定の計算秩序である。
3
かかるものとして原価計算制度は,財務会計機構のらち外において
随時断片的に行なわれる原価の統計的,技術的計算ないし調査ではなくて,
財務会計機構と有機的に結びつき常時継続的に行なわれる計算体系である。
4
原価計算制度は,この意味で原価会計にほかならない。
5
原価計算制度において計算される原価の種類および
これと財務会計機構との結びつきは,単一ではないが,
しかし原価計算制度を大別して
実際原価計算制度と標準原価計算制度とに分類することができる。
6
実際原価計算制度は,製品の実際原価を計算し,
これを財務会計の主要帳簿に組み入れ,製品原価の計算と財務会計とが,
実際原価をもって有機的に結合する原価計算制度である。
7
原価管理上必要ある場合には,実際原価計算制度においても
必要な原価の標準を勘定組織のわく外において設定し,
これと実際との差異を分析し,報告することがある。
8
標準原価計算制度は,製品の標準原価を計算し,
これを財務会計の主要帳簿に組み入れ,製品原価の計算と財務会計とが,
標準原価をもって有機的に結合する原価計算制度である。
9
標準原価計算制度は,必要な計算段階において実際原価を計算し,
これと標準との差異を分析し,報告する計算体系である。
10
企業が,この基準にのっとって,原価計算を実施するに当たっては,
上述の意味における実際原価計算制度又は標準原価計算制度の
いずれかを,当該企業が原価計算を行なう目的の重点,
その他企業の個々の条件に応じて適用するものとする。
11
広い意味での原価の計算には,原価計算制度以外に,
経営の基本計画および予算編成における選択的事項の決定に必要な
特殊の原価たとえば差額原価,機会原価,付加原価等を,
随時に統計的,技術的に調査測定することも含まれる。
12
しかしかかる特殊原価調査は,制度としての原価計算の範囲外に
属するものとして,この基準に含めない。
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(注)本文中に付してある各文頭の番号「1」~「10」は、
動画中の解説の該当個所をわかりやすくするために柴山が
便宜的に付したものです。