原価計算基準の設定について (※原価計算基準のまえがき)
1
わが国における原価計算は,
従来,財務諸表を作成するに当たって
真実の原価を正確に算定表示するとともに,
価格計算に対して資料を提供することを主たる任務として成立し,
発展してきた。
2
しかしながら,近時,経営管理のため,
とくに業務計画および原価管理に役立つための原価計算への要請は,
著しく強まってきており,
今日,原価計算に対して与えられる目的は,単一ではない。
3
すなわち,企業の原価計算制度は,
真実の原価を確定して財務諸表の作成に役立つとともに,
原価を分析し,これを経営管理者に提供し,
もって業務計画および原価管理に役立つことが必要とされている。
4
したがって,原価計算制度は,
各企業がそれに対して期待する役立ちの程度において
重点の相違はあるが,
いずれの計算目的にもともに役立つように形成され,
一定の計算秩序として
常時継続的に行なわれるものであることを要する。
5
ここに原価計算に対して提起される諸目的を調整し,
原価計算を制度化するため,実践規範としての原価計算基準が,
設定される必要がある。
6
原価計算基準は,かかる実践規範として,
わが国現在の企業における原価計算の慣行のうちから,
一般に公正妥当と認められるところを要約して設定されたものである。
7
しかしながら,この基準は,
個々の企業の原価計算手続を画一に規定するものではなく,
個々の企業が有効な原価計算手続を規定し実施するための
基本的なわくを明らかにしたものである。
8
したがって,企業が,その原価計算手続を規定するに当たっては,
この基準が弾力性をもつものであることの理解のもとに,
この基準にのっとり,業種,経営規模その他当該企業の
個々の条件に応じて,実情に即するように適用されるべきものである。
9
この基準は,企業会計原則の一環を成し,
そのうちとくに原価に関して規定したものである。
10
それゆえ,すべての企業によって尊重されるべきであるとともに,
たな卸資産の評価,原価差額の処理など
企業の原価計算に関係ある事項について,
法令の制定,改廃等が行なわれる場合にも,
この基準が充分にしん酌されることが要望される。
昭和三十七年十一月八日企業会計審議会
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(注)本文中に付してある各文頭の番号「1」~「10」は、
動画中の解説の該当個所をわかりやすくするために柴山が
便宜的に付したものです。