こんにちは!
小学生でもわかる簿記入門は、いぜん柴山がメルマガで書いた記事をブログで
再掲載しているものですが、今回は番外編(?)ということでお届けします。
今後、このような形での新しい記事のアップを増やしていくかもしれないので、
よろしくお願いいたします。
今回は、「収入印紙を買った時の仕訳」です。
契約書や3万円以上の領収書などを作成した時、
法的な文書に対して課税される税金として「印紙税」というものがあります。
これは、国に対して払う税金ですね。
法的な文書ですから、トラブルがあった時、裁判などの方法で
解決することがあると思いますが、そのさい、法律上の保護(法益)は
国家権力にもとづく強制力が担保されています。
たとえば、裁判になったら、判決による強制力は国のお墨付きですね。
このように、国の力も借りるわけですから、そこには税金が発生する余地が
ある、と考えられます。
ともあれ、法律上の一定の文書には、印紙税がかかりますが、その納税方法の
一般的なものは、「郵便局などで印紙という紙を買ってきて、それを文書に貼る」
というやり方です。
印紙を購入した時、仕訳は次のようになります。
(借)租税公課×××円 (貸)現金×××円
租税公課は、「経費として処理される税金の負担額」という意味の費用勘定です。
なお、決算日時点で未使用の分があったら、原則としてそれは経費になりませんので、
税務決算上、いちおう注意しておきましょう。
(練習問題は、次の記事で!)