Lesson-36 クライアントとの関係
資本金が5億円以上の大会社や、株式を公開している企業などは、財務諸表を公表するに当たり、会社法・取引法といった法律によって、公認会計士の監査証明を受けなければなりません。
これは、大企業のように影響力の大きい存在が発信する重要な公の情報、すなわち財務諸表が真実を表していないとすれば、それは多大な社会的損失になるので、大企業に限ってはその財務諸表に信頼性を持たせるため、専門知識を有する第三者のチェックを必要とするからです。
話は変わりますが、私たち監査人は、監査契約を結んだ企業のことを「クライアント」と呼びます。つまり、「顧客」という意識が心のどこかにあるんですね。
具体的にいうと、3月決算の大企業ならば、6月に株主総会という事業年度の最終報告会議を行い、株主総会が無事終了すれば監査業務も一段落します。
したがって、7月が新事業年度の監査契約のスタートとなります。
監査人は、監査契約に基づき、向こう一年間の監査計画を立て、監査を実施します。そして、公認会計士の行う監査業務に対し、クライアントが監査報酬を支払うのです。
(つづく)
