遠隔授業で出席扱いされるように?! | 中学生の勉強法と親の心得 ~塾長直伝! 高校受験対策と反抗期の対応法~

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今日お届けするのは、遠隔授業・遠隔教育に関する記事です。
 

 文科省は9月14日、病気やけがなどで長期療養中の小中学生が遠隔で授業を受けた場合出席扱いにすることを盛り込んだ「遠隔教育の推進に向けた施策方針」を策定した。遠隔システムを用いた不登校児童生徒の教育や免許外教科担任への支援充実が狙い。
 病気療養中の児童生徒の遠隔教育は、高校で通信制課程に準じて単位が認められる一方、小・中学校では受信側に教員が立ち会わなければならないなど制約が多いのが課題だった。
 新たな施策方針によると、児童生徒の体調管理や緊急時の適切な対応ができる体制の整備などを要件に、受信側に教員がいなくても出席扱いとし、学習成果を評価に反映する。パソコンやタブレット端末を経由して授業を生中継したり、個別指導をしたりして、学校や児童生徒に応じた弾力的な形態を想定している。

引用元:病気療養の子供も出席扱い 文科省、遠隔授業で新方針(2018.9.18)


 長期欠席中の生徒が、遠隔授業を受けることで出席扱いを受けられるようになるかもしれないという記事ですね。この後の10月18日に、より具体的な対応がワーキンググループから報告されており、病気療養児だけでなく、不登校児に対する遠隔教育や、免許外教科担任へのフォローなども視野に入れて動き始めています。

 大きな変更点は2つあります。もともとの制度は、遠隔授業そのものは許されていたのですが、授業を受信する側に、該当教科の免許状を持った先生がいなければならないという制約がありました。それが、該当の学校の先生でさえあれば、その教科の担当でなくても良くなるというのが1つ目の変更点ですね。要するに、予備校で言う衛生授業のチューターのような人を用意すれば良いということです。これはどちらかと言うと、学校側が指導しやすくするための改善といったところでしょうか。

 そして、2つ目は病気療養児を対象として、受信側に保護者、または、保護者や教育委員会が契約する医療福祉関係者がいれば良いとするものです。これだけでも大きな改善ですが、今後に向けて不登校児への対応も視野に入れているといったニュアンスですね。

 もちろん、見る人が見れば、いろいろと突っ込みどころもあるところではありますが、生徒たちに教育の選択肢を増やす大きな一歩という意味で、今後を期待したい動きではないでしょうか。

 

 

 

 

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