3月28日63名、29日68名と東京の感染が急増している。病院や施設などの集団感染では追跡が可能だが、感染ルートを追跡できない事例が不安である。感染経路の分からない患者は、28日29名、29日26名と半数近くになり、市中感染が水面下で進んでいるものと考えられる。 27日に発表された阪神タイガーズの藤浪選手の「嗅覚、味覚に異常を感じた」という報道に気がついた若い方々の受診も増えている。
NHK 3月29日
東京 新たに68人の感染確認 1日で最多 27人は台東区の病院
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200329/k10012356371000.html
下記記事を書いた日経の島津記者は、「新型インフルエンザ等特措法」に強制力のある規定がないので都市封鎖は不可能だと解説しているが、調査不足と思われる。「感染症法」に強制力ある都市封鎖の条項があるのだ。
日経ビジネス 3月30日
新型コロナ、「首都封鎖」で知っておくべき10のこと
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/032701152/?P=1
政府は先週26日に「感染症法」にCOVID19を加えることと条文の適用範囲を修正する閣議決定を行った。法33条には交通規制あるいは遮断を行える規定がある。先週25日に安倍首相と小池知事の会談、26日に閣議決定、27日より法施行、そして小池知事の瀬戸際発言。感染者数がレッドラインを超えれば、法33条の発動はあり得る。明日の令和元年度締切、4月始めの行事を行った後、週末72時間の限定で発動する可能性が高い。
3月26日官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200326/20200326t00033/20200326t000330001f.html
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
第33条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114