今回の尖閣諸島沖の中国漁船衝突の問題について、どのような法律が適用されるか調べてみた。
刑法の罪の最初に内乱、次に外患に関する罪の規定がある。
11月18日号(11日発売)の週刊文春によれば、漁船ではなく「ミッションシップ(任務船)」であり、中国国家組織の指揮下にあったと報道している。これが事実としたら、衝突は「公務執行妨害」ではなく、「武力の行使」に相当する可能性がある。差し押さえた船の調査記録(装備、武器)があれば明確になる。
11月8日の毎日新聞は、「官房長官が、外務省を外し、細野氏、篠原氏、須川氏を訪中させ、ビデオ非公開と沖縄知事の尖閣諸島視察中止を約束させた。」と報道。任務船と知りながら、その武力行使を許容し、船長、船員、船を返還し、その事実を隠す行為は、第八十二条外患援助に相当する行為に近い。
細野氏らは「正当な業務」を行ったのであろうか。
この調査は、全て仮定の話であり、証拠が出そろえば、明確になるだろう。
刑法
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第二章 内乱に関する罪
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法の罪の最初に内乱、次に外患に関する罪の規定がある。
11月18日号(11日発売)の週刊文春によれば、漁船ではなく「ミッションシップ(任務船)」であり、中国国家組織の指揮下にあったと報道している。これが事実としたら、衝突は「公務執行妨害」ではなく、「武力の行使」に相当する可能性がある。差し押さえた船の調査記録(装備、武器)があれば明確になる。
11月8日の毎日新聞は、「官房長官が、外務省を外し、細野氏、篠原氏、須川氏を訪中させ、ビデオ非公開と沖縄知事の尖閣諸島視察中止を約束させた。」と報道。任務船と知りながら、その武力行使を許容し、船長、船員、船を返還し、その事実を隠す行為は、第八十二条外患援助に相当する行為に近い。
細野氏らは「正当な業務」を行ったのであろうか。
この調査は、全て仮定の話であり、証拠が出そろえば、明確になるだろう。
刑法
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第二章 内乱に関する罪
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。