ドイツで住むところ(2)-賃貸契約 | 貧乏留学生のドイツでの日常

ドイツで住むところ(2)-賃貸契約

(1) が寮とWGのことだから、

本当は(2)はアパート(と一戸建て家?!)といきたいところなんですが、

あいにく貧乏人の私は寮やWGのような

水周り共同の部屋にしか住んだことがないので、

今回は賃貸契約に関して注意すること

(というより、私が注意したかったこと)を書きます。


引越し経験は多数でも

住んでた部屋の種類が偏っているし、

法律専門家でもないので、体験談として読んでくださいね。


①退去する連絡は書面(例はこちら )にて

3ヶ月前までにしなければならない。

しなかった場合はたとえすでに引越ししていても

退去の知らせから3ヶ月分の家賃を払わなければならない。


②退去時には、たいてい入居者の責任で壁を塗りなおさなければならない。


③借主は電気・ガス(たいてい暖房用)・水道を直接契約できない。

水道・光熱費の請求は大家から来る。


④入居者の退去後、大家は1年以内なら

元入居者に水道・光熱費を請求できる。


これらを知ったとき、ほんとうにたまげましたよー!!

すっごく借主に不利なんですもの。

知り合いに聞いたところ、アメリカやイギリスでは

1ヶ月前までに引越しすることを言えばいいということでした。

(日本と同じですね)

両国とも、借主の責任で

壁を塗り替えなければならないということもないそうです。


①についてですが、

自分が引越ししてからすぐ後に借りてくれる人を見つければ、

払わなくてもよくなる場合が多いようです。

でも・・・次に借りてくれる人を探すのは大家の仕事なのにね爆弾

①は5年以内の契約に適用されると聞いたことがありますが、

うろおぼえです。


大学の寮の場合は(ゲッティンゲンの場合は、です)

入居のときに最初から契約期間が定められているので、

退去時期を知らせる必要はありません。

(もちろん、鍵を返す日を取り決める必要はありますよ)

寮は格安なので、住める期間が定められていて

その範囲内なら契約を延長できます。

寮のなんらかの係をしたり、卒業試験のためなどなら

その期間を超えて契約を延長できることもあります。


②については契約書に書いてありますので、

契約前にチェックしましょう。

私は部屋を確保することに必死で、ろくに見ませんでした(泣)

自分で壁を塗らない場合は、保証金清算時に壁塗り代を請求されます。

大学の寮の場合は、たいてい

壁を塗らなくてもいいし壁塗り代も請求されないのですが、

今の私の部屋の場合は、壁を塗りなおせと言われました。

自分で塗れない場合は・・・やっぱり請求されるんだろうか・・・


③について

家賃にはKaltmiete(水道・光熱費抜き)と

Warmmiete(水道・光熱費込み)がありますが、

Warmmieteと言ってもすべて込みではなく、

Warmmieteに含まれている光熱費の分以上に使うと

後から請求が来ます。


借主が光熱費を直接電気会社などから請求されるのではないので、

借主と大家の間でトラブルになることも多いようです。

もちろん大家は請求時に電気会社などの請求書コピーを提示しますけどね。

水周り共同の部屋を借りると

一律に部屋の面積で光熱費を割ってしまうため、

自分だけ光熱費を節約しようとしても

ほかの入居者が無駄遣いしていたら無意味になってしまいます。


④について

これにもびっくらこきましたが、

暖房用のガス代は1年に1回か2回ぐらいの請求だからのようです。

借主が電気代を半年に1回まとめて払うという話も聞きましたが、

私が住んでいたところはそうではありませんでした。

多分1年に1回だったんだと思います。

1年以上住んでいる場合は、毎年光熱費の清算があると思いますが、

私はまだ体験したことがありません。


あと、保証金のことですが、

不動産屋で借りるとたいていKaltmiete3ヶ月分のようです。

大学の寮では1ヶ月分ぐらいでした。

大家さんから直接借りるときは1~3ヶ月とまちまちです。


ドイツの賃貸契約のことを知りたかったら、こんなところでどうぞ↓

Jurathek

賃貸契約のことだけじゃなくて、ドイツの法律全般についてのHPです。

Jurathek Forum はそのHPの法律相談用掲示板です。

登録制ですが、他人の相談を読むだけなら登録しなくてもOKです。

アドバイスをしている人は専門家のようです。


応援よろしくお願いします↓

blog_ranking




----------------------------------

追記:2006年9月9日

日本でも退去通告、3ヶ月前だったということをいまさら知りました。

借主からの退去通告は、特約がなければ、

民法によって3ヶ月前と決まっているそうです。

よって、それまでに通告しなければ

その分の違約金を払わないといけないんですって。


たとえ3ヶ月より長い期間を特約で定めても

消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項は無効である」

という規定があるので、

せいぜい3ヶ月分までしか違約金は認められないとのこと。

よかった、よかった。


今まで知らなかったです・・・

たまたま3ヶ月前までという家主にあたらなかっただけのようです。