2018年、一発目のブログ更新です!!
ご無沙汰しておりました、ヤマダでございます~!
ブログをご覧いただいている皆様、ストライカーファンの皆様、今年も宜しくお願いいたします。
突然ですが、
去年の12月13日にアフターメーカー製マフラーに対する法改正があった
のはご存知でしょうか?
どう変わったのかと言いますと…
結論から言えば、
R41-04が適用された一部の車両(平成28年騒音規制車)について音量が従来規制より大きくても公道OKのマフラーが作れる
ようになりました!
DAEGやゼファー1100は今まで通りで、新規制の対象になるわけではないです…
もちろん、”JMCA認証マフラー”等の認証試験をクリアした製品のみが一般公道で使用できるのは変わらない
ので、そこはお間違え無きようお願いします!!
音量等が保安基準を数値的に満たしていても、認証を取得したマフラーでないと公道では使えないですよ!!
当社も早速新規制に対応し、
今回新製品として発表した、’17GSX-R1000(逆車)用スリップオンマフラーが新規制第一号としてデビューです!!
新開発のカーボンエンドがカッコエエっす!!
詳細はコチラ↓
ストリートコンセプト スリップオン ’17GSX-R1000R(モトマップ扱いの逆車専用)
今回の規制について、ユーザーの皆様に関係のあるところだけかなり大雑把にかいつまんでご説明をさせていただきますと…
今回の規制改正は、社外マフラーに適用される二つの音量規制”加速走行騒音”と”近接排気騒音”のうち、”近接排気騒音”についての改正です。
”加速走行騒音”は今回はユーザーの皆様にはあまり関係ありませんので省略^^;
”近接排気騒音”は、車検でおなじみのヤツです。
バイクを停めた状態で状態でエンジンの回転を上げて「最大出力を発生する回転数の半分の回転数で音量を測定」する方法ですね。
今までの騒音規制は、
原付1種:84dB以下
原付2種:90dB以下
軽二輪以上:94dB以下
という”車両の排気量別カテゴリごとに音量の上限を定める”形での規制でした。
が、これからは…
原付1種:ノーマルの音量が79dBを超える場合、ノーマル+5dBまでOK
ノーマルの音量が79dB以下の場合、84dB以下までOK
原付2種:ノーマルの音量が85dBを超える場合、ノーマル+5dBまでOK
ノーマルの音量が85dB以下の場合、90dB以下までOK
軽二輪以上:ノーマルの音量が89dBを超える場合、ノーマル+5dBまでOK
ノーマルの音量が89dB以下の場合、94dB以下までOK
という”車種ごとに異なる音量に対し、車種ごとに異なる規制値を適用する”
カタチになります。文字で見るとややこしいですね^^;
例えば!
①軽二輪以上でノーマルが89dBを超える場合
'17GSX-R1000Rは、ノーマルの音量が6600rpm測定で「96dB」あります。
これに+5までOKなので、社外マフラーについては「101dBまでOK」となります。
今までの規制(94dB以下)とは比べ物にならないほど大きな音になっていますね!!
②軽二輪以上でノーマルが89dB以下の場合
仮にノーマルの音量が82dBの場合は+5dBしても87dBとなり、従来の規制値である94dBよりも小さくなってしまいます。
このケースの場合は、別ルールが適用されて94dB以下までの社外マフラーがOKとなります。
対象になる車両の見分け方ですが、以下の車両は新規制の対象車両です。
車検のあるバイク:車検証の備考欄に”騒音カテゴリ L3B1A”あるいは”騒音カテゴリ L3C1A”の表示がある
車検の無いバイク:車体に貼られている「型式認定ラベル」の色が「パープル」
また、車検の有無は関係なく、車体のどこかに騒音規制にパスした時のデータが記載されたラベルが貼られています。
こんなのですね↓
上の段が近接排気騒音測定での測定値、下の段が加速走行騒音試験での測定値です。
似たようなラベルで加速の数値が入っていない年式のものもありますが、その車両は規制対象外の古いモデルである可能性が高いです。
ちなみにこの車両、Z900RSです。
新規制の詳細が気になる方は、以下プレスリリースも併せて是非ご覧ください!
国土交通省 プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000192.html
排ガス規制や騒音規制が、いわゆる島国ルールから国際調和に則った結果の法改正はこれからも続くかもしれませんが、いつの時代もカスタムは合法の範囲で楽しみましょう!!
ではでは~!