少年法の改正案について | ホームページ改善、ITでお悩みのことなら「エニシア」 市川武史の奮闘記

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少年法に関してご意見を求められたので掲示板に書き込みを

しようとしたら全角で1000文字以内とのこと・・・

書き込みできませんでしたので、こちらの方にかいておきますね。

つくしさんがこちらを読んでいるとたすかるんですが。。。

それを期待して書かせていただきます。


今回の少年法の改正案は以下の点です。
1,14歳未満の触法少年や虞犯(ぐはん)少年について警察の調査権を明文化。証拠品の押収や家宅捜索を認める
2,家裁が認めた場合、14歳未満でも少年院に送致できる


僕は基本的には賛成です。まだ警察の調査権というのがどの程度のものなのか具体的には分かりませんが、もし2点目の「14歳未満でも少年院送致可能」という点を導入するのであれば、
少年院というは日常の自由を制約するものであるから、蓋然性が高い事実認定が必要になります。
ですから、後々裁判で事実認定を行うときには証拠が必要になってきますので、警察の調査権を認める
というのは必要になってくると思います。
その場合は警察の被疑少年に対する、態度や言動には気をつける必要があると思います。
まだ相手は未成年なのですから警察官から強く質問されたら、やっていない
場合でも「はい」とこたえてしまう可能性がありますので気をつけるべきです。



ただし、今、1点目を賛成するといったのは2点めの「14歳未満でも少年院送致可能」
が認められる場合の話です。


僕は14歳未満でも少年院送致可能という2点目に関しては疑問を感じます。
なぜ少年法を改正するのか?少年犯罪が増えているから?凶悪犯罪が増えているから?
もし、そうなのあれば、間違っています。少年犯罪自体はそんなに増加はしていないし、
凶悪犯罪も急激な増加はしておりません。強盗犯罪は増えていますが。

もし、そうだとして、少年院に送致して必ずしも更正できるとは限りません。
科学的根拠がないにも関わらず、適用年齢を引き下げてしまうのには少し
疑問を感じてしまいますね。
まぁ、家庭裁判所先議主義といって、あくまでも家庭裁判所が少年院に送るか
どうか判断することになっているので少年法自体の理念は崩れていないので
その点では安心ですけど。


感情論で言えば、被害者の応報感情を考えると厳罰化する必要があるのかなと思う一面も
ありますが、感情論で法改正をすべきではないと思う。

ただし、「14歳」という数字を見直すことには賛成です。
もし、中学2年生の少年たちが共犯で犯罪を犯した時に、
少年法の適用年齢になる少年とそうではい少年が出てきて
しまいます。

つまり、満14歳をむかえているかどうかということです。
同じ学年で同じ犯罪を犯しているのにある少年は福祉機関に委ねられて
自由を制約されることもない、ある少年は少年院に送致されて自由を制約
される。これが公平といえるでしょうか?
ですから、こういった場合の適用年齢をどうするかなどを見直してもらいたいです。

それから、改正点で警察の証拠品の押収などの調査権を認めていますが、
少年法では証拠法則(どういったものを証拠として認めるかという規則)が
刑事訴訟規則を準用しているだけで、少年法自体はきちんと定めていないので、
適正手続きのためにも、証拠法則も明文化するべきでしょうね。

それ以外にも本当に色々と改正すべきことはいくつもあると思います。


勢いよく書いてしまって見直していないので、間違っていることがあるかもしれません(苦笑)

僕が言ったことの事実認定はつくしさん自身でしっかりと行って下さい(笑)