今日の記事はちょっとした自宅の中の「ペーパーレス」に取り組んでいて、ふと気になって検索して見つけた法律の話です。
今のところは少なくともこの法律にお世話になる必要は無い身分なので、興味からの検索結果での記事です。
事の発端は、自宅に届いている「紙請求書」を廃止してもらって支障ないかどうかの調査でした。
インターネット回線の利用料金の請求書はずっと紙で届けてもらっていたのですが、今日(2023年3月17日)付けで止めてもらうことにしました。顧客窓口に電話して聞いてみたところ、紙で届いていた内容と同じものはWebサイトにログインして閲覧(またはダウンロード)すれば確認できることがわかりました。また仮に何か不都合があれば、再度紙請求書を発行してもらうこともできるそうです。
これは個人の契約の場合な訳ですが、法人の電子取引だと「電子帳簿保存法」という法律への対応が必要になっているらしいです。
この法律は「電子帳簿保存法とは?対象書類や適用要件などを解説」に解説記事がありました。
引用すると「電子帳簿保存法は、帳簿や領収書・請求書などの保存処理に係る負担を軽減するために、電子データによる保存を認めるものです。電子帳簿保存法は電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つに区分されます。」なのだそうです。
電子書籍には興味があって、書籍の電子化などには取り組んだこともあるのですが、それ以外の事務書類についても法律による規定があるのだと知り、時代の流れを感じたところです。