子どももわかる「小牧野遺跡の保護に関する条例」その1 | こまきの自然学校

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縄文時代のストーンサークルで知られる「小牧野遺跡」をテーマに、文化財と自然との一体的な保護を目指した活動などを紹介するブログです。

こまきの自然学校は、とくに子どもに関わるボランティア組織でもありますので、

青森市小牧野遺跡の保護に関する条例 」を解説したくても、

子どもが理解できなければ、組織として失格ですよね。


ということで、せめて小学校高学年でも、わかるように、この条例の解説に努めたいと思います。



■そもそも「条例」って何?

 簡単に言うと、都道府県や市町村で定める法律みたいなもんです。

 もう少し正しく言うと、「法律」は国が定めるもので、「条例」は都道府県や市町村が定めるものです。

 

 なので、今回の小牧野遺跡の条例のように、全国の人たち(国民と呼ぶ)に関係しないような、

地域限定的な約束事を決めることが「条例」と言う。と私は思っています。


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■条例は、誰が決めるの?

 ひとことで言えば「議会」が決定します。青森市の条例の場合には、「青森市議会」が決定します。

 でも、そんな簡単なものではありません。


 まず、条例を決定するかどうかの、もとになる案を誰かが作って、

 議員に見せ、審査してもらわなければなりません。これを「条例案の提案」などと呼びます。


 この条例案を作って提案するのが、多くの場合は役所の人たちで、

場合によっては議員の皆さんによる時もあります。



■小牧野遺跡の条例は、誰が決めたの?

 今回の小牧野遺跡の条例に関しては、青森市役所の人たちが、

 議会へ条例案を提案しました。


 そして、年に4回開かれる議会のうち、平成24年第4回議会(12月です)

 で、決めてもらうことになりました。

 つまり多数決をとるということです(採決と言う)。


 この多数決をとる瞬間が、条例に関係してきた人たちが、もっとも緊張する時間帯でもあります。


 ちなみに、

 ・多数決で賛成の議員が多い場合には、条例が決定(可決と言う)

 ・多数決で反対の議員が多い場合には、条例がストップ(否決と言う) となります。


 ・また、議員全員が賛成した場合には「全会一致で可決」と言います。

 


 で、小牧野遺跡の条例に関しては、「全会一致で可決」となりました。




■条例は、議員と市役所とだけで決めていいのでしょうか?

 ん~~。難しいな~~。

 個人的には、地域の住民の意見を取り入れるべきと思いますが、

 その代表に、地域の住民が選挙で選んだ議員がいます。


 しかし、議員の人たちも、地域の人たちの考えを大切にしたいと思っているので、

 地域の住民も、議員も、役所も、皆が納得するまで話し合いをするのが、

 理想的だと思います。


 小牧野遺跡の条例の場合には、遺跡を保護するために、その周辺の自然環境をも

守るための条例なので、地域住民の方々の協力が必要になります。


 なので、小牧野遺跡の近くに住む人たちに対しては、

 平成22年度から24年度まで5回にわたる話し合いのほか、

 条例案の内容を回覧板で伝えたりもしました。


 また、青森市内のすべての家庭等(世帯と言う)に配られる「広報あおもり」で、

 特集記事を組み、条例案に対する意見も募集したこともありました。


 かなり、くどい説明になってしまいましたが、

 小牧野遺跡の条例の場合には、皆が納得するまで、かなりの時間をかけて

 作られています。



 次回は、条例の中味を解説します。ついてこれるかな?