こまきの自然学校は、とくに子どもに関わるボランティア組織でもありますので、
「青森市小牧野遺跡の保護に関する条例 」を解説したくても、
子どもが理解できなければ、組織として失格ですよね。
ということで、せめて小学校高学年でも、わかるように、この条例の解説に努めたいと思います。
■そもそも「条例」って何?
簡単に言うと、都道府県や市町村で定める法律みたいなもんです。
もう少し正しく言うと、「法律」は国が定めるもので、「条例」は都道府県や市町村が定めるものです。
なので、今回の小牧野遺跡の条例のように、全国の人たち(国民と呼ぶ)に関係しないような、
地域限定的な約束事を決めることが「条例」と言う。と私は思っています。
■条例は、誰が決めるの?
ひとことで言えば「議会」が決定します。青森市の条例の場合には、「青森市議会」が決定します。
でも、そんな簡単なものではありません。
まず、条例を決定するかどうかの、もとになる案を誰かが作って、
議員に見せ、審査してもらわなければなりません。これを「条例案の提案」などと呼びます。
この条例案を作って提案するのが、多くの場合は役所の人たちで、
場合によっては議員の皆さんによる時もあります。
■小牧野遺跡の条例は、誰が決めたの?
今回の小牧野遺跡の条例に関しては、青森市役所の人たちが、
議会へ条例案を提案しました。
そして、年に4回開かれる議会のうち、平成24年第4回議会(12月です)
で、決めてもらうことになりました。
つまり多数決をとるということです(採決と言う)。
この多数決をとる瞬間が、条例に関係してきた人たちが、もっとも緊張する時間帯でもあります。
ちなみに、
・多数決で賛成の議員が多い場合には、条例が決定(可決と言う)
・多数決で反対の議員が多い場合には、条例がストップ(否決と言う) となります。
・また、議員全員が賛成した場合には「全会一致で可決」と言います。
で、小牧野遺跡の条例に関しては、「全会一致で可決」となりました。
■条例は、議員と市役所とだけで決めていいのでしょうか?
ん~~。難しいな~~。
個人的には、地域の住民の意見を取り入れるべきと思いますが、
その代表に、地域の住民が選挙で選んだ議員がいます。
しかし、議員の人たちも、地域の人たちの考えを大切にしたいと思っているので、
地域の住民も、議員も、役所も、皆が納得するまで話し合いをするのが、
理想的だと思います。
小牧野遺跡の条例の場合には、遺跡を保護するために、その周辺の自然環境をも
守るための条例なので、地域住民の方々の協力が必要になります。
なので、小牧野遺跡の近くに住む人たちに対しては、
平成22年度から24年度まで5回にわたる話し合いのほか、
条例案の内容を回覧板で伝えたりもしました。
また、青森市内のすべての家庭等(世帯と言う)に配られる「広報あおもり」で、
特集記事を組み、条例案に対する意見も募集したこともありました。
かなり、くどい説明になってしまいましたが、
小牧野遺跡の条例の場合には、皆が納得するまで、かなりの時間をかけて
作られています。
次回は、条例の中味を解説します。ついてこれるかな?
