別の冤罪のタイプ、日本風力開発金融審判
日本風力開発が粉飾決算と認定され金融商品取引法違反で課徴金4億円の納付命令を受けた。
認定の内容は風力発電機メーカーが建設会社にそれを売る際に日本風力開発が斡旋をし、23億円の手数料を得たが、斡旋実態がなく売り上げの過大計上と認定されたことによる。
メーカーの担当者も、証券取引等監視委員会の調査に、斡旋の実態がないと証言したし、建設会社の担当者も決定権は日本風力開発にあったと証言したからだ。
ところが金融審判の段階になってメーカー担当者も建設会社担当者も委員会への証言を翻した。
その理由として「抵抗したが強く言われ押し切られた。十何回も委員会に呼ばれ認めなければ調査が終わらないので、妥協せざるを得なかった」と述べた。
これは刑事事件冤罪の場合「共犯者偽証による冤罪」のタイプだ。
このタイプは「共犯者」が有実の場合と、「共犯者」も偽装されるタイプとある。
金融審判はそれでも委員会の判断を支持し、課徴金納付命令を出した。
日本風力開発は命令の取り消しを求め東京地裁に提訴する予定。また、不必要な決算訂正で費用がかかったと国家賠償を求める訴訟はすで起こしている。
日本のいたるところに冤罪はある。
そして、提訴して金融審判が覆ることはかなり稀である。それは刑事事件の冤罪と同様金融庁は委員会を信用し、それにもたれかかるからだ。
こんな場合も可視化は有効だと思う。
また迅速対応を目的として2005年にスタートした金融審判にも問題があるだろう。
裁判に比べ「より」杜撰になるからだ。