法曹有資格者制度の到来
もともと法律家毎年3000人計画は産業界からの要請でスタートしたものだ。
それは法曹界人員が少なすぎるからである。
その視野は企業法務にある。
3000人計画の破綻した後に提唱されはじめたのが、法曹有資格者制度である。
これは司法試験に受かれば修習をしなくとも、弁護士登録をしなくとも法律専門業務ができるというものだ。
弁護士法の第一条には「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と弁護士の使命が書かれている。
憲法遵守と社会正義への貢献である。
だから弁護士は独立性が高く、国家の監督を受けないのだ。
ところが法曹有資格者は法務省が監督することになっている。
ならば法曹有資格者は何をするのか?
企業の法務・労務に従事し利益追求業務を行う。
国や地方公共団体に入り税金の取立てや公営住宅の未払い家賃の取立てを行う。
労働法の整備されていない海外の日本企業のために、現地労働者の搾取・収奪の手伝いをやる。
これらのことは、法曹有資格者が市民と対立することを意味する。
アメリカのように家賃滞納即退去になったり、ブラック企業・自治体の法的補強になったりするのではないかと懸念される。
法テラス制度など、またまだ市民に法律・法律家サービスがいきわたっていないにもかかわらず逆行すると言わざるを得ない。
強いものはますます強くなり、弱いものはますます弱くなる。
消費税を上げ、法人税を下げるクニだから当然か…