起訴前弁護活動の重要性 過去ログ転載 | leraのブログ

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起訴前弁護活動の重要性 2008年03月26日

書評「ある刑事裁判と冤罪弁護士」で控訴審一回公判で結審したケースについて述べた。

今村核弁護士も著書「冤罪弁護士」の中でこう言っている。

「有罪率99.9パーセントに達する。(略)無実の人が疑われたとき、検察官に起訴させずに「嫌疑不十分」で不起訴処分にさせることができれば、それがベストなのである。」

 「また起訴は避けられなくとも(略)調書にされることを防ぐことは大切である。」

 「有利な証拠を早期に収集・保全しておくことも役に立つ」(p.80)

 実にそのとおりである。
 しかし多くの冤罪被害者は、身に覚えのない犯罪で逮捕され、あれよあれよという間に起訴され、一審有罪判決を受け、それから支援者を探すことがほとんどである。

 これでは決定的に遅いのである。

 ならば起訴前弁護活動がされているか?
 今村弁護士が当番弁護士だったという、極めて幸運なケースを除けば数えるくらいしかない。

 救援連絡センターを知っているか?