起訴前弁護活動の重要性 2008年03月26日
書評「ある刑事裁判と冤罪弁護士」で控訴審一回公判で結審したケースについて述べた。
今村核弁護士も著書「冤罪弁護士」の中でこう言っている。
「有罪率99.9パーセントに達する。(略)無実の人が疑われたとき、検察官に起訴させずに「嫌疑不十分」で不起訴処分にさせることができれば、それがベストなのである。」
「また起訴は避けられなくとも(略)調書にされることを防ぐことは大切である。」
「有利な証拠を早期に収集・保全しておくことも役に立つ」(p.80)
実にそのとおりである。
しかし多くの冤罪被害者は、身に覚えのない犯罪で逮捕され、あれよあれよという間に起訴され、一審有罪判決を受け、それから支援者を探すことがほとんどである。
これでは決定的に遅いのである。
ならば起訴前弁護活動がされているか?
今村弁護士が当番弁護士だったという、極めて幸運なケースを除けば数えるくらいしかない。
救援連絡センターを知っているか?