恵庭OL殺人事件再審請求棄却2014.4.21
当事件の特異さは際立っている。
犯行動機不明、殺害方法不明、殺害現場不明、直接証拠皆無、である。自白もしていない。犯人とされた冤罪被害者は犯罪被害者よりはるかに小柄であるにもかかわらず、被害者を「何らかの方法(判決文中表現)」で窒息死させ、遺体を雪の道路上に運び、灯油を10リットルかけて焼いた、としたのである。
真面目な話し、よく有罪にできたと思う。地裁も高裁も上告審も。
分かっていることは被害者が「死後」焼かれてバス通りに放置されたということ。
そして有力な目撃証言(二台のクルマを見たという)を警察が「隠した」ということ。
さらに冤罪被害者がほぼ犯行時間にガソリンスタンドで給油していたという事実を警察が「隠そう」としたこと。
今回の請求審では灯油が問題になった。
冤罪被害者が持っていた灯油量で死体が炭化するまで焼けるか?という問題だった。
最も推測しやすいことは、性犯罪の痕跡を消すために融雪バーナーを使って下半身を炭化するまで焼いたということだ。
支援者や弁護団は豚を使って焼損実験をしたが、灯油では表面しか焼けないことが分かった。これは経験則的な知識だが、物を焼くときは炎の上に持ってくるのである。そのものに揮発性のものをかけて火を点けても火は内部に通らない。
しかし、今回裁判所は「この灯油量で焼けないとは言えない」と判断した。
もし、冤罪がとても重いものなら職権で実証実験をするのが過ちをなくそうとする司法の誠意ではないか?
字面だけで判断していいのか?
こんなにあきらかな冤罪はないというのに…