ツワネ原則の正式名称は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」。今年6月、南アフリカの都市ツワネで公表された。国連や欧州安全保障協力機構など国際機関の関係者、安全保障や人権、法律の専門家が参加。70カ国、500人超。2年間、14回の会議を経てまとめられた。
50の原則からなり、うち15項目は特に重要視すべきとされている。
ツワネ原則の重要15項目
(1)国民には政府の情報を知る権利がある
(2)知る権利を制限する正当性を説明するのは政府の責務である
(3)防衛計画や兵器開発、諜報機関など限定した情報は非公開とすることができる
(4)しかし、人権や人道に反する情報は非公開としてはならない
(5)国民は監視システムについて知る権利がある
(6)いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されない
(7)公益のための内部告発者は、報復を受けない
(8)情報漏えいへの罰則は、公益を損ない重大な危険性が生じた場合に限られる
(9)秘密情報を入手、公開した市民を罰してはならない
(10)市民は情報源の公開を強制されない
(11)裁判は公開しなければならない
(12)人権侵害を救済するための情報は公開しなければならない
(13)安全保障分野の情報に対する独立した監視機関を設置しなければならない
(14)情報を無期限に秘密にしてはならない
(15)秘密指定を解除する手続きを定めなければならない
司法もそうだが、国際条約や国際規約に無知。
それで口に出るのは「グローバリズム」「国際人」