まず法律の名称に「日本国旗」とは書いてないのを今更知った。
条文はこちら。結構あっさりしている。
https://www.moj.go.jp/content/001467768.pdf
ここで「国旗」の定義として平成11年制定の国旗・国家法を引用してるので対象が日本国旗、そして現行の日章旗であることは明白である。
条文自体は具体性に欠けるが、その補完のためか適用についてQ&Aが作られてた。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00243.html
ともあれ本日、8月13日から施行である。本日から施行ということは昨日までは罪にならなかったってことだ。
公布は7月17日だったが昨日までなら例えば選挙演説の妨害に来てる連中のように日章旗にバツをしても罪にならなかった。ただ、昨日までに(妨害する相手候補が居るような)選挙がなくて奴らの出番はなかったような。
また、広島の平和記念式典に毎年嫌がらせに来ているチンドン屋は今年は掲げてないらしい。最後っ屁で振っといても罰せられないが、おそらく公布と施行の違いもタイムラグも理解できないのだろう。
なお、罰則が「二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金」なので、今後も「罰せられる覚悟で」やるなら毎回20万円払ってやればいいのでは。「表明したい強い思いがあるならクラファンで資金集めしてでもやれよ」とは思った。道交法の罰金と同じで前科はつくが。
そういえば、昨日首相官邸前にアレな「市民」が集まって騒いではいたらしい。棄損した国旗があったかどうかは知らんけど。
戯言はこれくらいにして、以下に真面目に私見を述べてみる。
国旗は「国家の尊厳の依り代」である。尊厳という概念を込めた「物理的実体」なのだ。概念は物理では破損・劣化しないが実体はそうはいかない。旗である限りはためけば布地が傷むし染料は色あせるだろう。
これを汚損と呼ばないのは道理である。とはいえいずれ廃棄することになるがその際は個人の心持で「宿ってる尊厳を抜いた」とするしかない。神棚だと神社に持っていって処分してもらうんだがそういう作法が欲しいところではある。
他人の国旗を汚損した場合はそもそも器物損壊罪だが、自分の所有物である国旗を汚損した場合に適用できるようになった。ここがこの法律の肝なのだが、そのあたりの区別も出来ていない連中になら「他人の国旗を汚損」に対しての抑止力として働くような気がしている。
明後日は終戦の日である。偶然だろうけど間に合ってよかった。去年の今頃は石破が余計な談話を出す出さないでイライラしてたと思うと一段と飯がうまい。