こんにちは。
独立系ファイナンシャルプランナーの山田祥子です。

 

「国が、家計のお金の4割を投資に回してほしいと言っているらしい」。
そんなニュースを見て、ドキッとした方もいるかもしれません。
実は私は、このニュースを見て「やったー」と思いました。

 

私は、日本の家計は、預金に偏りすぎていると感じています。
運用で資産収入を得る人が増えれば、一人ひとりの将来の選択肢が広がると考えているからです。
国が「貯蓄から投資へ」の方向をはっきり示したことは、そのきっかけになると期待しています。

 

ただ、大切なことが1つあります。これは国全体の目標であり、ご家庭が守るべき数字ではありません。
今回は、この目標の意味と、日本・米国・英国の家計の違い、預金・国債・投資信託の「比べ方」をお話しします。

国の目標は「家計金融資産の4割を投資に」

2026年7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」には、次の目標が書かれています。
 

目標:2040年までに、家計金融資産に占める株式・投資信託・債務証券(国債・社債など)の割合を40%にする。
現状:2025年12月末時点で約23%

 

狙いは、日本企業の成長を支えるお金の流れをつくることです。
ご家庭の幸せな老後から逆算して決めた数字ではありません。

日本・米国・英国で、家計のお金の置き場所はこんなに違う

日本の家計は、現預金が中心です。米国や英国と比べると、その違いがはっきりします。

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日・米・英の家計金融資産の構成

日本は「安全第一」で現預金に偏っています。一方、米国や英国は、運用による成長を取り込みやすい持ち方をしています。
(※英国の「年金・保険等」が高いのは、私的年金での資産形成が欠かせず、それが株式や不動産などで運用されているためです。)

 

20年間で、資産の伸びにこれだけ差がつきました

家計金融資産の2003年から2023年までの20年間の推移は、次のとおりです。

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家計金融資産の推移

米国と英国では、運用によるリターンが、資産が増える大きな原動力になっていました。

ただし、これは過去20年間の結果です。特に米国は、株式市場が大きく上昇した期間でした。同じ結果が将来も続くとは限りません。国ごとに年金制度や税制も違うため、数字をそのまま日本に当てはめることもできません。

 

日本の最新データ:現預金の割合は下がってきました

日本銀行の資金循環統計(速報)によると、2026年6月末の家計金融資産は2,519兆円で、過去最大でした(2026年9月17日公表)。

内訳と割合は次のとおりです。

  • 現金・預金:1,132兆円(約44.9%)

  • 株式等 :486兆円(約19.3%)

  • 投資信託:193兆円(約7.7%)

  • 債務証券:38兆円(約1.5%)

1年前(2025年6月末)と比べると、現預金の割合は4.7%下がり、株式等と投資信託の合計割合が6.2%上がっています。

ただし、この変化の大きな要因は、株価の上昇による評価額の増加です。「みんなが投資を増やした」だけではありません。株価が下がれば、割合も下がります。

 

預金は安心?
知っておきたい「見えない目減り」

預金は安心できる置き場所です。元本は守られます(預金保険の範囲内)。ただ、物価が上がると、同じ100万円で買えるものは減っていきます。

【シミュレーション:物価が年2%上がり続け、預金金利0.5%とした場合】

計算式:100万円 × (1.005 ÷ 1.02) の10乗 ≒ 86.2万円分
10年後、100万円で買える量は「約86%」に減る計算になります。

 

「現金は安全で、リスクがない」と思われがちです。
でも、物価が上がる局面では、現金の価値は目減りします。現預金だけに頼らない、という視点も大切です。
※総務省発表の2026年8月の消費者物価指数(総合)は、前年同月比で1.9%の上昇でした。

 

主要な金融資産の特徴比較

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金利・利息シミュレーション

【固定5年の個人向け国債を100万円買った場合】
金利:年2.39%(2026年10月募集分)
5年間の利子合計:約95,200円 (税引き後)

 

【大手銀行・ゆうちょ銀行の普通預金に100万円預けた場合】
金利:年0.50%(2026年11月~)
1年間の利息:約3,980円(税引き後)

 

余裕資金の一部を、成長資産に回すという選択

預金は、生活を守るために欠かせません。そのうえで、当面使う予定のない余裕資金の一部を、現預金から、株式や投資信託など、成長が期待できる資産に回すことも、選択肢の一つです。

 

2024年に始まった新NISAや、iDeCoなどを使えば、税制上の優遇を受けながら、物価の上昇に備えた資産形成を進められます。

 

「世帯事情」で運用割合を決める

  • 「〇歳だから運用は〇割」という一律のルールは存在しません。

  • 同じ資産額であっても、数年内に大きな支出(教育費・住宅購入など)を控えている世帯と、5~10年以内に予定がない世帯では、運用割合は異なります。

  • 手持ちのお金を以下の「目的別の4つの枠」に分類して、整理することが第一歩です。

  •  

目的別・資金の4分類と適切な運用方法

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まとめ

・国の「4割目標」に縛られず、自世帯のライフプランを最優先にする。
・数年以内に使うお金(教育費・住宅資金等)は、元本保証の預金や個人向け国債などで守る。
・当面使わない余裕資金について、インフレ対策として投資信託等での運用を検討する。

 

しょうこFP事務所では、中立公正な立場であなたの最善の利益を第一に考えたライフプラン・資産形成のアドバイスを行っています。
保険や金融商品の販売はしていません。

 

「自分の家計に合う配分を、一緒に整理したい」という方は、
お気軽にお問い合わせください。

 

まずは、初回60分無料相談で、お悩みをお聞かせください。

 

皆さまが明るい未来を目指すために、全力でサポートいたします。

「給料が上がったはずなのに、なんだか楽にならない…」
「ニュースで『賃上げ』や『実質賃金プラス』と聞くけれど、毎日の買い物では物価の高さばかり感じる…」
そんなふうに感じていませんか?

 

こんにちは。
独立系ファイナンシャルプランナーの山田祥子です。


銀行で25年間勤めた経験をもとに、特定の保険や金融商品を一切売らない中立的な立場から、みなさまの暮らしに役立つお金の情報をお届けしています。

 

2026年10月1日から、東京都の最低賃金は、前年の時給1,226円から54円引き上げられ(引き上げ率4.4%)、1,280円になりました。
でも、本当に私たちの家計は楽になるのでしょうか。今回は、国が掲げる賃上げの目標と、家計への実質的な影響を数字で確かめていきます。

 

【結論】


時給の「額面(名目)」が増えても、お店の「値札(物価)」がそれ以上に上がっていれば、生活のゆとりは増えません。

 

大切なのは、給料明細に書かれている数字そのものよりも、「そのお給料で実際にどれだけのモノが買えるか(実質賃金)」です。
収入が物価の上昇に追いついているかを確認すると同時に、手元にある「貯蓄(資産)」も、物価の上昇に追いついているか(価値が目減りしていないか)を確かめることが、これからの家計管理では不可欠になります。

 

【国が目指す賃上げ目標と家計への影響】

国が目指す賃上げ目標

2026年7月に政府が公表した「日本成長戦略」には、賃金についての目標が書かれています。

  • 実質賃金で年1%程度の上昇を、社会の「当たり前」として定着させる(2029年度まで)

  • 最低賃金は全国平均1,500円を目指す(2030年代前半のできる限り早い時期)
    ※ここで大切なのは、これが「目標」だということで、「必ずそうなる」という約束ではありません。

賃金の「名目」と「実質」の違い

給料には、2つの見方があります。

  • 名目賃金:給料明細に書いてある金額そのもの

  • 実質賃金:その給料で、実際にどれだけのものが買えるか

計算式は、おおまかに次のとおりです。


①実質賃金の伸び率 ≒ ②名目賃金の伸び率 − ③物価の伸び率

 

たとえば、②給料が3%上がっても、③物価が2%上がれば、①買えるものは約1%しか増えません。
なお、2026年8月のデータでは、②名目賃金は3.8%増に対し、③物価は2.2%上昇だったため、①実質賃金は、前年同月比1.5%増とプラスでした。

※③物価2.2%は、持家借家換算を除くCPI

 

時給が54円上がると、いくら変わる?

週20時間働く場合で計算してみましょう(税・社会保険料を引く前の金額です)。

54円 × 20時間 × 52週 = 年間56,160円(月額 約4,700円)

「思ったより小さい」と感じた方もいるかもしれません。一方で、1年間では旅行1回分くらいにはなります。

 

放置すると減ってしまう「貯蓄の価値」

働いて得る収入だけでなく、「すでにある貯蓄」の価値にも目を向ける必要があります。


預金は金額そのものは減りません。しかし、仮に物価が年2%上がり続け、預金金利がゼロだった場合、今の100万円の「価値(買えるモノの量)」は、10年後には約82万円分まで目減りしてしまいます。
(※計算式:100万円 ÷ 1.02の10乗 ≒ 82.0万円)

 

【明日からできる一歩】

 

物価の上昇から自分の暮らしと資産を守るために、明日からできる準備は「手持ちのお金を目的別に4つに分けて管理すること」です。

  1. 日常生活費:毎日の暮らしに使うお金。生活費の数カ月分。

  2. 生活防衛資金:病気や急な出費に備えるお金。生活費の3カ月~1年程度。

  3. 使用予定資金:5~10年以内に使う予定があるお金。住宅の頭金や教育費など

  4. 当面使わないお金:余裕資金。運用に回せる資金。

資産運用には当然「元本割れのリスク」が存在します。ですが、何もしないで現金だけで持っていることも「インフレで資産価値が目減りするリスク」を抱えることになります。

 

「自分の収入や貯蓄は物価の上昇に追いついているだろうか?」「自分に合ったお金の分け方を知りたい」という方は、ぜひ一度家計の健康診断を行ってみませんか?

 

しょうこFP事務所では、中立公正な立場であなたの最善の利益を第一に考えたライフプラン・資産形成のアドバイスを行っています。

 

「自分の家計に当てはめて、じっくり相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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こんにちは。
独立系ファイナンシャルプランナーの山田祥子です。

 

給料を得ている人がもらう「源泉徴収票」。
支給総額を確認するだけで、他の項目については『見ていない』または『見ても分からない』と言う方が多いのではないでしょうか。

 

実は、源泉徴収票には3種類あります。
①給与所得の源泉徴収票:
1年間に得た給与や賞与、納めた所得税や控除等が書かれたもの。
(12月~1月頃に交付)

②退職所得の源泉徴収票:
退職した際に受け取る退職金の支給額や税金等が書かれたもの
(退職後1ヶ月以内に交付)

③公的年金等の源泉徴収票
1年間の年金支給額や納めた所得税や控除等が書かれたもの。
(日本年金機構や共済組合などから1月頃に交付)

 

今回は、皆さんが目にすることの多い①「給与所得の源泉徴収票」について、手取りや税金の仕組みを解説していきます。

源泉徴収票から手取り収入を計算する方法

まずは、源泉徴収票を見て行きましょう。
ご自身の源泉徴収票をお手元に用意して、計算しながら確認していただくと理解が深まります。

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出所:国税庁「令和7年 給与所得の源泉徴収票の法定調書の作成と提出の手引」より


手取り収入額(概算)と、課税される所得額の計算方法は以下の通りです。

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所得税の計算方法:全体図

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給与所得控除の計算方法

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所得控除の種類

所得控除とは、
納税者一人ひとりの個人的な事情を考慮し、所得から控除する物。

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出所:国税庁「令和7年 給与所得の源泉徴収票の法定調書の作成と提出の手引」より

税金額の計算方法

まずは、税金がかかるベースとなる「課税される所得額」を計算します。「❼課税される所得額」=
「❷給与所得控除後の金額」-「❸所得控除額の合計額」

算出した「❼課税される所得額」を速算表に当てはめ、ご自身の「所得税率」と「控除額」を確認しましょう。

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給与所得者の節税対策

1.所得控除を増やす(課税所得を減額する)

「❸所得控除」を増やすことで、「❼課税所得」が小さくなり、結果として納める税額を抑えます。

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【活用例】
・人的控除:
適用漏れチェック(障害者控除や扶養控除等)、扶養家族を増やす

・物的控除:
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)、医療費控除・セルフメディケーション税制、生命保険料・地震保険料控除

2.税額控除を増やす(算出税額から直接差し引く)

❻税額控除とは、所得に対する税額から直接差し引くもの。

「❾所得に対する税額」からダイレクトに「❻差し引く」ため、節税のインパクトが非常に大きいのが特徴です。

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【税額控除の種類】
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
・配当控除(国内株式の配当金について、総合課税を選択した場合)
・外国税額控除
・政党等寄付金特別控除など

まとめ

今回は、給与所得者の手取りが決まる仕組みと、税金を最適化するための2つの節税対策(所得控除と税額控除)について解説しました。

 

税金や手取りの計算は一見難しく感じられますが、仕組みさえ知れば「どこを見直せば手取りが増えるのか」が見えてきます。 まずは手元にある源泉徴収票を開き、適用漏れている控除がないかチェックすることから始めてみてください。

 

しょうこFP事務所では、中立公正な立場であなたの最善の利益を第一に考えたライフプラン・資産形成のアドバイスを行っています。

 

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こんにちは。
独立系ファイナンシャルプランナーの山田祥子です。

 

今回は、「おひとり様」「子どものいない夫婦」「家族と疎遠になっている方」などなど、頼れる身寄りのいない高齢者向けの、終活支援制度についてお話していきます。

増え続けるおひとり様とその予備軍

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厚生労働省の調査によると、2025年6月時点における全国の世帯総数は5,505.8万世帯です。
このうち65歳以上の方がいる世帯は、2,761万世帯(全世帯の50.2%)を占め、その内訳は「単身世帯(おひとり様)」が933.5万世帯(33.8%)で最も多く、次いで「夫婦のみの世帯」が882.8万世帯(32.0%)となっています。

 

おひとり様が増え続ける背景には、生涯未婚率や離婚率の上昇、平均寿命の伸びによる配偶者との死別期間の長期化、そして子どもと同居する世帯構造そのものが縮小していることがあります。

身寄りがいない方のお困りごと

【生前のお困りごとの例】
・入院や施設入居時の身元保証人
・通院の送迎や事務的手続きなど生活サポート
・判断能力が衰えた時のお金や不動産の管理

 

【万一の時のお困りごとの例】
・市区町村での各種手続き
・葬儀・納骨など
・亡くなった後の家財処分、遺品整理

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お困りごとを解決する2本柱

1.公的な支援制度:社会福祉協議会など

2026年6月に改正社会福祉法が施行され、身寄りのない高齢者支援が国の事業として位置づけられました。
経済的な余裕が少ない方が利用できるよう、無料または低額で利用できる公的支援体制が創設されるこになりました。

 

【具体的な事業内容】
◎日常生活支援:福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理など
◎入院入所の手続支援:病院への入院・介護施設への入所手続支援、緊急連絡先の提供、医療費・利用料の支払代行など
◎死後事務支援:葬儀・納骨・家財整理の契約手続支援、行政への届出など

 

2.民間の支援制度

一定の費用負担は発生しますが、公的サービスではカバーしきれない細かな要望や、より柔軟で手厚いサポートを必要とする場合は、民間サービスの活用が選択肢となります。

①終身サポート事業者

終身サポート事業は、支援のメニューが幅広く、ニーズに細かく対応しています。例えば、入院・入所時の身元保証や日常生活の支援(24時間365日対応など)のほか、葬儀や参列者の希望を反映してくれます。
任意後見や遺言作成のサポートも行いますが、一般的に、契約時の費用(預託金を含む)が高額になりやすい特徴があります。

②法律専門家(司法書士など)

財産管理や複雑な遺産整理、各種解約手続きを法的に確実に行ってくれます。なお、終活に関する契約は長期間に及ぶため、個人の先生ではなく、組織として事業を継続できる、司法書士法人などを選ぶことが重要です。

 

【契約する際のチェックポイント】

民間の終身サポート事業者は、サービスが充実している反面、事業者によって、料金体系やサポートの質にバラつきがあるというリスクがあります。大切な老後資金を守るために、契約前に以下のポイントを確認しましょう。

 

① 預託金は安全に管理されているか?
万が一事業者が倒産した時に備え、預けたお金が事業者の運転資金とは別の口座(信託口座など)で安全に管理(分別管理・保全措置)されているかを確認しましょう。

 

②「基本料金」と「追加料金」の範囲は明確か?
どこまでが基本料金に含まれていて、何が別料金になるのか、見積もりを確認しましょう。

 

③ 途中で解約した場合の「返金ルール」はどうなっているか?
途中解約や、早期に亡くなった場合の返金基準(キャンセル料や清算方法)が明記されているか確認しましょう。

 

④ 組織として長く続く事業者か?
数十年に及ぶ契約となることがあるため、経営基盤や組織的なバックアップ体制があるかを見極めましょう。 

 

⑤ 死亡時の財産の扱い(遺贈・余った預託金の返還先)が明確か?

精算後に余った預託金や遺産が誰に返還されるのか、契約書に明確に記載されているか確認しましょう。(不当な寄附や死因贈与の要求は、ガイドラインで禁止されています。)

 

まとめ

おひとり様の終活は、「どんなことで困っているか(生活面か、法律面か)」「どのくらい費用が準備できるか」によって、選択肢が変わります。

 

「公的サービスでまかなえる部分はどこか?」
「民間サービスを利用する場合、最後まで資金は足りるのか?」

 

2024年には政府から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が公表され、民間サービスを利用する際のルール作りが進んでいますが、契約内容がご自身の意向に合っているか、将来的に費用が不足することがないか、事前にしっかり確認する必要があります。

体も頭も元気なうちに比較検討し、準備を進めることが重要です。

しょうこFP事務所では、こうした終活にかかる費用をシミュレーションし、生涯枯渇しないための、老後資金計画を一緒に考えるサポートを行っています。

 

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こんにちは。
独立系ファイナンシャルプランナーの山田祥子です。

 

ご家族がお亡くなりになったとき、悲しみの中で直面するのが「相続手続き」です。 「ネットで取引していて、どこの金融機関を使っていたのか全く分からない」「借金はあるのだろうか…」と、色々不安になる方も多いのではないでしょうか。

 

実は近年、相続財産を調査するための便利な制度が続々とスタートしています。今回は、最新(2026年8月現在)の「相続財産調査・基本の4大ツール」と、確認すべき「マイナスの財産(借金)」の探し方、そして相続全体のスケジュールについて分かりやすく解説します。

1. まずは全体像を把握!
相続発生から納税までのタイムスケジュール

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ご覧の通り、「3カ月」という短い期間で「プラスの財産」と「マイナスの財産」を洗い出し、相続するかどうかを決めなければなりません。
時間が限られているからこそ、便利な制度をフル活用する必要があります。

 

2.財産内容を確認する。
遺産を相続するかしないかを決める

⑴「マイナスの財産(借金)」を調べる

怖いのが、クレジットカードのキャッシング・リボ払いや、消費者金融など「自分(相続人)が知らない借金の有無」です。
これを調べるには、指定信用情報機関への開示請求を行います。

 

  • 調べる場所:①CIC(割賦販売、貸金業法指定信用情報機関)、
          ②JICC(日本信用情報機構)、
          ③KSC(全国銀行協会信用情報センター)の3機関
     

  • 分かること:クレジットカードやローンの契約内容、残高、返済、状況など
     

  • 費用:各機関1,500円〜2,500円程度(※郵送等の場合)
     

  • 手続き期間:10~20日程度
     

  • 必要書類:亡くなった方の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、相続人の戸籍謄本、本人確認書類など

※この調査は、相続放棄の期限(3カ月)に間に合わせるため、借入の不安がある場合、最も早く取り掛かることをお勧めします。
 

⑵「プラスの財産」を見つける【基本の4大ツール】

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【ステップ1】基本
預貯金通帳や郵便物などの「取引履歴・生活痕跡」から取引金融機関・保有不動産を特定する。
   ⇓
【ステップ2】手がかりがない・デジタル資産・漏れが心配な場合
公的一括照会制度(①~④)を活用し一括検索する。
   ⇓
【ステップ3】個別照会
判明した各金融機関へ直接連絡し、残高の確認を行う。
不動産については、物件がある市区町村にて「名寄帳」を取得し、物件の確認を行う。
※未登記不動産については、「所有不動産記録証明制度」を使っても検索に出てこないため、「名寄帳」との併用調査をおススメします。
 

3.調査結果をもとに選択する「3つの道」(3カ月以内)

プラスとマイナスの財産が分かったら、相続開始を知った日から3カ月以内に、以下のいずれかの方法を選択します。

【単純承認】

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ(特別な手続きは不要)。

【相続放棄】

プラス・マイナスの財産をすべて放棄する(単独で家庭裁判所にて手続きを行う)。

【限定承認】

引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を弁済する(相続人全員で家庭裁判所へ申し立てる必要あり)。
 

※なお、故人の口座からキャッシュカード等でお金を引き出して使ってしまった場合、「単純承認」とみなされ、「相続放棄」「限定承認」ができなくなるリスクがあるため、十分に注意してください。

※調査に時間がかかり3カ月を超えてしまいそうな場合は、家庭裁判所に「期間の伸長(延長)」を申し立てることも可能です。
 

4. 遺産をどう分けるか?「分割と手続き」の流れ

相続することを決めたら、具体的な手続きを進めていきます。

⑴ 相続人の確定と遺言書の有無を確認

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。同時に、法務局や自宅に遺言書がないか確認します。
 

⑵遺産分割協議(遺言書がない場合)

相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合い、合意したら「遺産分割協議書」を作成します。
 

⑶10カ月以内の「申告・納税」と「名義変更」

相続税がかかる場合は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に税務署へ申告・納税を行います。また、不動産の相続登記(2024年4月より義務化)や、判明した金融機関での口座名義変更・払戻手続きを行います。
 

5.まとめ:一人で抱え込まず専門家もうまく頼りましょう

相続手続きは、限られた時間の中で「調べる」「決める」「手続きする」という多くのタスクをこなさなければなりません。

特に最近は、ネット口座やデジタル資産の普及により、遺族が自力で財産を探し出すのが難しくなっています。まずは手元の通帳や郵便物をしっかり確認し、分からない部分は今回ご紹介した「基本の4大ツール」や公的制度を活用してみてください。
 

「何から手を付ければいいか分からない」「手続きが不安」という方は、お近くの独立系FPや司法書士、税理士などの専門家へ早めにご相談されることをお勧めします。
 

【しょうこFP事務所からのお知らせ】


「一生涯安心して暮らしていくために、ライフプランや資産形成のシミュレーションを作って確認したい!」
「インフレに備えてNISAやiDeCoを始めたいけれど、いくら掛けるのが正解?」
「資産形成してきたけど、いくら使って良いのか分からない」などなど
 

当事務所は、保険や金融商品を一切販売しない、完全中立な独立系FP事務所です。

まずは、初回60分無料相談で、お悩みをお聞かせください。

皆さまが明るい未来を目指すために、全力でサポートいたします。
 

しょうこFP事務所をよろしくお願いいたします。

 

こんにちは。
しょうこFP事務所の山田祥子です。

 

今回は、ひとり親世帯等でお子さんを養育している方が受給可能な、児童扶養手当(国の制度)の所得制限額について見ていきます。
この児童扶養手当には所得の制限があり、所得によって全部支給・一部支給・支給なし(全額停止)の3パターンに分かれます。

 

制度の案内や自治体のホームページを見ると「所得制限額」の表が載っていますが、「自分が対象になるのかよく分からない…」と悩まれる方がとても多いんです。

 

なぜ児童扶養手当の所得制限は、こんなに難しく感じられるのでしょうか?
実は、一般的な「年収」とは違う、3ステップの計算ルールや、判定対象となる所得期間があるからです。

 

「だれが貰えるの?」

まずは、支給対象者について見て行きましょう。

児童扶養手当は、「離婚したひとり親」だけがもらえる制度だと思われがちですが、実はもっと幅広い方が対象になります。
18歳に達した年度の末日(高校卒業年の3月31日)までの児童(※中度以上の障害がある場合は20歳の誕生日の前日まで)のうち、次のいずれかの状態にあるお子さんを養育している方に支給されます。

  1. 父母が離婚し、父または母に養育されていない児童(親権の有無は問わない)

  2. 父または母が死亡した児童

  3. 父または母の生死が明らかでない児童

  4. 父または母に1年以上、※遺棄されている児童

  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

  6. 父または母が1年以上、拘禁されている児童

  7. 母が婚姻によらず懐胎し、父または母に養育されていない児童

  8. 7に該当するかどうかが明らかでない児童

  9. 父または母が重度の障害を有する児童

 

「いつの所得を見るの?」

「いつの所得で判定されるのか」という期間のルールを見て行きましょう。

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「いつの所得を見るの?」

 

「全体としてどうやって計算するの?」

手当の審査対象となる「判定所得」は、以下の3ステップで計算します。

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それでは、計算のポイントとなる3ステップを順番に見ていきましょう!

【STEP1:プラス(自分の所得+養育費の8割)】

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源泉徴収票の見方

1.給与所得等の計算方法

◆自営業・フリーランスの場合:
確定申告書の控えにある「所得金額の合計」がベースになります。

 

◆給与所得者の場合:
会社から渡される「源泉徴収票」の「②給与所得控除後の金額」がベースになります。
※審査で使われるのは、給与の①額面金額(年収)ではなく、税金上の「②所得(給与所得控除後の金額)です。

 

2. 「養育費の8割」が所得にプラスされる

ここが見落とされがちな大きなポイントです。
判定対象年中に元配偶者などから受け取った養育費の80%(8割)に当たる金額を、自分の所得に「足し算」して計算しなければなりません。

 

例)年間で60万円の養育費を受け取った場合
👉 60万円 × 80% = 48万円 を、自分の所得にプラスします。

養育費をしっかり受け取っている方ほど、判定上の「所得」が高くなり、手当が減額されたり支給停止になったりすることがあるため注意が必要です。

 

【STEP2:マイナス】

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1. 社会保険料は「一律8万円」を差し引く

通常の税金計算(確定申告や年末調整)では、実際に支払った社会保険料の全額を控除できます。
しかし、児童扶養手当の計算では、実際の支払額にかかわらず一律「8万円」を所得から差し引くルールになっています。

2.給与所得または公的年金等所得がある方

合計所得から10万円を差引きます(調整控除)。

3.その他の控除

その他にも、医療費控除や小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)を行っている場合は所得から全額差し引くことができます。
※受給者本人が母(父)の場合、「ひとり親控除」などは重なって控除できない等の細かなルールもあります。

 

【STEP:3 判定所得】

計算した「判定所得」を、以下の所得制限表と照らし合わせて「全部支給」「一部支給」「支給なし」かを判定します。

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💡 同居しているご家族(扶養義務者)がいる場合の注意点(※2)

もし、ご実家でお父様やお母様、ご兄弟などと同居されている場合は、さらに注意が必要です。

児童扶養手当では、申請者ご本人の所得だけでなく、「同居している扶養義務者(親や兄弟など)」の所得もチェックされます。

 ご本人の所得が低くても、同居されているご両親に一定以上の所得がある場合は、手当が「支給停止」になってしまうことがあります。

 

児童扶養手当・手当額(令和8年度)

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一部支給額の計算方法

一部支給の手当額は、所得に応じて10円きざみの額になります。具体的には、次の算式により計算します。

1人目の手当額=48,050円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0264029+10}

2人目以降の加算額=11,350円-{(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0040719+10}

 

💡児童扶養手当と公的年金の併給

公的年金等(※1)を受給する方は、受給年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

(※1)遺族年金、障害年金(子の加算部分の額)、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 

🌸 まとめ

児童扶養手当は、「年収」だけで判断してしまうと「うちは対象外かも…」と諦めてしまいがちですが、しっかり「所得」と「控除」を計算してみると、一部支給などの対象になるケースがあります。
「自分の場合はどうなるんだろう?」「iDeCoを掛けているけど手当が増える?」「年金額との差額を受給できる?」など、実際の手続きや詳細な計算については、お住いの自治体(市区町村の窓口)へ問い合わせてみてください。

 

【しょうこFP事務所からのお知らせ】
「ライフプランや資産形成のシミュレーションを作ってみたい!」「将来のためにNISAやiDeCoを始めたいけれど、いくら掛けるのが正解?」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回60分無料相談やっています。

 

皆さまが明るい未来を目指すために、全力でサポートいたします。

 

しょうこFP事務所をよろしくお願いいたします。

みなさん、こんにちは。
しょうこFP事務所の山田祥子です。

 

全3回にわたってお届けしている「数字で見るひとり親世帯のリアル」。


前回は、父子世帯・母子世帯の厳しい「収入の現実」と「学歴の壁」についてお話ししました。
収入が限られているということは、当然、日々のやりくりや将来への備えにも大きな影響を与えます。

 

最終回となる今回は、ひとり親世帯の「預貯金や日々の生活費のリアル」、そして「何に一番困っているのか」について、データを見ながらお話ししたいと思います。

 

■貯金ができない…生活インフラの維持もギリギリの現実

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ひとり親相談の現場でお話を伺っていると、「毎月の支払いに追われて貯金ができない」というお悩み以上に「ご自身の毎月の収支(何にいくら使っているか)を把握できていない、管理できていない」という方が非常に多いと感じます。

 

毎日仕事と子育てに追われる中で家計管理まで手が回らず、「気づけば手元にお金が残っていない」という状態になってしまっているのです。実際のデータにも、その厳しい現実が表れています。

 

国などの調査によると、母子世帯の預貯金額は、約40%が「50万円未満」、約半数が「100万円未満」という結果が出ています 。何か突発的な出費(ケガや病気、家電の故障など)があった時に、すぐに対応できる蓄えが少ない世帯が多いということです。

 

さらに深刻なのは、日々の生活インフラの維持です。 過去1年以内に、電話代(11.5%)、電気代(8.5%)、家賃(8.0%)といった、生活に欠かせない公共料金等を滞納してしまった経験がある世帯も10%程度見られます 。

日々の生活費を捻出するため、カード等で借入れをしており、その返済について相談を受けることもあります。
まさに綱渡りのような状態の方が、一定数居る厳しい現実があります。

 

■ ひとり親が「本当に困っていること」とは?

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  • 【母子世帯の悩み】
    ダントツの1位はやはり「家計(49.0%)」です。次いで「仕事(14.2%)」、「自分の健康(10.7%)」と続きます。
    前回お話ししたように、就労収入が少ないお母さんにとって、「仕事=収入」の悩みは家計の悩みに直結しています。

  • 【父子世帯の悩み】
    お父さんも1位は「家計(38.2%)」ですが、特徴的なのは次いで「家事(14.1%)」に悩んでいる点です。
    仕事で収入を得ながら、慣れない毎日の食事作りや掃除、洗濯などの家事を一人でこなす苦労が窺えます。また、お母さん同様に「自分の健康(11.8%)」に対する不安も抱えています。

     

■一人で抱え込まず、まずは「収支の見える化」から

全3回にわたり、少しシビアなデータをお伝えしてきました。

 

毎日一生懸命がんばっているのに、なかなか状況が良くならない…。
もし今、そんな風に一人で悩んでいるなら、現状を打開するためには、まず「家計の収支の見える化」を行い、生活の基盤を固めることが大切です。

 

国や自治体のどんな支援制度が使えるのかを確認し、収入の中での生活を整え、いかにして子どもの学費を準備するかを一緒に考えるのが、私たちファイナンシャルプランナーの役割です。

 

「うちの家計、このままで大丈夫かな…」と少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに、ぜひしょうこFP事務所の【初回60分無料相談】をご活用ください。

 

皆さまが明るい未来を目指すために、全力でサポートいたします。

 

しょうこFP事務所をよろしくお願いいたします。

皆さん、こんにちは。
しょうこFP事務所の山田祥子です。

 

前回のブログでは、子育て世帯全体が激減している一方で、支援を必要とする「ひとり親世帯」の割合は相対的に高まっているという現状をお伝えしました。

 

今回は、第2回目として、ひとり親世帯の「収入のリアル」に切り込んでみたいと思います。

実際のデータを見ていきましょう。

 

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〈世帯全員の平均年間収入〉
・子のいる世帯の平均収入  : 813.5万円
・父子世帯(同居親族を含む): 606万円 (813.5万円の約75%)
・母子世帯(同居親族を含む): 373万円 (813.5万円の約46%)

 

つまり、父子世帯の世帯収入は、子のいる世帯平均収入の約75%にとどまっています。お父さんが家計を支え、子育てと仕事を両立することの厳しさが数字にもはっきりと表れています。

 

そして、母子世帯になるとその収入は、子のいる世帯平均収入の半分以下(約46%)まで下がってしまいます。さらに、同居している親族の収入や手当等を除いた「お母さん自身の平均年間就労収入」は、わずか236万円となっています。

 

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さらに、もう一つ知っておくべき厳しいデータがあります。それは「学歴による収入格差」です。


同じ最終学歴であっても、ひとり親のお母さんとお父さんでは就労収入に大きな差があります。

 

今日は少しシビアな数字をお伝えしました。
これを見て不安になってしまった方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、現状を正しく知ることこそが、より良い未来へ向けた「家計の羅針盤」を見つける第一歩になります。

 

国や自治体のどんな支援制度が使えるのかを確認し、収入の中での生活を整え、いかにして子どもの学費を準備するかを一緒に考えるのが、私たちファイナンシャルプランナーの役割です。

 

 

「うちの家計、このままで大丈夫かな…」と少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに、ぜひしょうこFP事務所の【初回60分無料相談】をご活用ください。 皆さまが明るい未来を目指すために、全力でサポートいたします。

 

次回(第3回)は、「ひとり親世帯の貯金事情と、日々のやりくりで本当に困っていること」について、リアルなデータを見ながらお話しします。

 

しょうこFP事務所をよろしくお願いいたします。

 

皆さん、こんにちは。しょうこFP事務所の山田祥子です。

 

私は、2026年4月から、都内某区にて「ひとり親家庭相談員」として活動をスタートしました。子育てや日々のやりくりに苦慮されている相談者さんの「羅針盤」になりたいとの思いから、この役割をお受けしました。

 

窓口でご相談を伺っていると、「ひとり親子育て世帯の厳しい現状」を、リアルな現実として捉え、その打開策の難しさを痛感します。
ひとり親のお母さん・お父さんは、困難な現状を打開したいと考え、忙しい時間をやりくりし、相談にいらしています。先にある未来が、少しでも明るく前向きにイメージできるよう、お役に立ちたいと思っています。

 

皆さんに、ひとり親の現状を正しく知ってもらうために、今回から数回に分けて「数字で見るひとり親世帯のリアル」についてお話ししたいと思います。

 

まず第1回目は、日本の「子どものいる世帯」と「ひとり親世帯」の現状についてです。

激減する「子どものいる世帯」


2024年現在、子育て世帯の割合は、全世帯(5,483万世帯)に対し、過去最低の16.6%の907万世帯となっています。過去40年間で1,736万世帯から907万世帯へと半減しています。
因みに最多は単身世帯の1,900万世帯で全体の34.6%を占めています。

高止まりする「ひとり親世帯」

一方ひとり親世帯は、過去40年間で89万世帯から134万世帯へと5割以上多い水準で推移しています。

子育て世帯全体が半減しているのに対し、ひとり親世帯は減っていません 。つまり、全世帯に占める「ひとり親世帯」の存在感や、支援を必要とする方々の割合は、相対的に高まっているのが現状です 。

 

次回(第2回)は、このデータからさらに一歩踏み込み、「母子世帯・父子世帯の収入のリアルと、見えない学歴の壁」についてお伝えします。


「うちの家計、このままで大丈夫かな…」と少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに、ぜひしょうこFP事務所の【初回60分無料相談】をご活用ください。
皆さまが明るい未来を目指すために、全力でサポートいたします。

しょうこFP事務所をよろしくお願いいたします。

基本的に、私と言う人間を表現すると「前向き」「ポジティブ」「思い立ったが吉日」そんな感じで自分を評価していますし、そうありたいと思っています。


しかし、最近の私はどんよりと沈んでいる感じで、自己肯定感が低く、仕事に対しエンジンがかかりません。それがナゼなのか思い当たる節を記していきたと思います。


①今週は、母の通院と母の眉アートメイクの付き添いのため外出し、半日以上潰れることが多かった。
(※母の眉のアートメイク体験談については、改めて書きたいと思います。)
②体調不良により、1日中寝込んでいる日があった。
③仕事の切れ目的な感じで、急ぎでやらなくてはいけない仕事がなかった。

 

母は87歳、年相応に判断力が弱くなってきており、腰は90°くらいに曲がり杖を使い歩く速度は超スローペースです。
その母の付き添いのために病院などに行くと、母へ大きな声で状況を説明し、病院内を駐車場→受付→受診→検査→受診→会計→駐車場等への移動や、途中でトイレに連れていくことなど一苦労です。
 

理解はしていても、耳の遠い母への説明に、必要以上に声が大きくなり、語気が強くなる・・・そしてそんな自分に自己嫌悪する・・が繰り返えされます。

 

朝8時過ぎに母と家を出て、病院などから帰宅するのが2時を過ぎていると、あっと言う間に一日が終わってしまう。そんな日が今週内に3日ありました。

 

2025年1月に開業届を提出し自営業者になってから、1年が過ぎ思うことは、会社員時代は、当然のように日々やらなくてはいけない仕事があり、仕事に必要な資料や情報は全て揃っていると言うこと。一方自営業者は、やり方は自由、法を犯さなくては何をやってもいいし、なにをやらなくてもいい。この自由裁量権って、「ふ~」と力を抜きその度が超えてしまうと、何も自分の手の中に残っていない感覚に襲われます。

 

他の自営業者の方々は、何をモチベーションとして日々前向きに仕事をこなしているのだろう?
自由だからこそ、自分で自分を律することの難しさを痛感しています。

 

自営業者は、体調管理も仕事の一つ。会社員のように有給休暇はありませんし、私の代役はいません。
日々、睡眠・歩数・体重・血圧・温度・湿度の管理を行っていますが、これからも毎日の生活をごきげんに過ごすため、続けていきたいと思います。

 

これまで、仕事が進まなかったことで、自己嫌悪していましたが、こうして書き出してみると、母のサポートや自分自身の体調管理という、優先事項を行っていたことに気づくことができました。
 

客観的な振り返りを行い、自分の行動を納得することで、自己肯定感を上向きに転じるキッカケになりそうです。
来週から、新たな気持ちで仕事に向き合います。