シンガポールへの渡航をされるお客様へのご案内です。


1.入出国時の通関に際し、「関税法」が厳格に適用されており、国内への


  たばこの持ち込みについても大変厳しく、たばこ1本から関税対象と


  なっていることから、たばこを所持しているにもかかわらず、空港等の


  税関で申告対象品を所持していない場合に通過する


「グリーン・チャンネル」(緑の通関路)に進み、手荷物をチェックされて


  所持が発覚し、多額の罰金を徴収される例が増えています。


2.たばこを所持しながら「グリーン・チャンネル」へ進むこと自体が


  違法行為であり、違反者に対しては最高5,000シンガポールドル


  (約40万円)の罰金が科せられます。


  その際、知らなかった等の弁解は通用しないこと、申告品がある場合に


  通過する「レッド・チャンネル」(赤の通関路)に係官がいない場合でも、


  係官を待って申告すべきことに御留意下さい。


3.たばこの持ち込み制限は、個人使用の場合400g


(2カートン、20箱)まで、課税額は1gあたり35.2セント


(目安:1箱=7.45シンガポールドル)となっています。


詳細はシンガポール税関のホームページをご覧下さい。


  http://www.customs.gov.sg/



上記のとおりかなり厳しい法律ですので、たばこを吸われるお客様は


ご注意下さい。