シンガポールへの渡航をされるお客様へのご案内です。
1.入出国時の通関に際し、「関税法」が厳格に適用されており、国内への
たばこの持ち込みについても大変厳しく、たばこ1本から関税対象と
なっていることから、たばこを所持しているにもかかわらず、空港等の
税関で申告対象品を所持していない場合に通過する
「グリーン・チャンネル」(緑の通関路)に進み、手荷物をチェックされて
所持が発覚し、多額の罰金を徴収される例が増えています。
2.たばこを所持しながら「グリーン・チャンネル」へ進むこと自体が
違法行為であり、違反者に対しては最高5,000シンガポールドル
(約40万円)の罰金が科せられます。
その際、知らなかった等の弁解は通用しないこと、申告品がある場合に
通過する「レッド・チャンネル」(赤の通関路)に係官がいない場合でも、
係官を待って申告すべきことに御留意下さい。
3.たばこの持ち込み制限は、個人使用の場合400g
(2カートン、20箱)まで、課税額は1gあたり35.2セント
(目安:1箱=7.45シンガポールドル)となっています。
詳細はシンガポール税関のホームページをご覧下さい。
上記のとおりかなり厳しい法律ですので、たばこを吸われるお客様は
ご注意下さい。