薬の効果と副作用は、実は同じものです。
同じ物質も適量では薬で、過量では毒です。

お酒もそうですね。

医薬品添付文書で定められた用量は、一応、治験によって定められた用量です。
向精神薬の効能も副作用も、この適切とされる用量が守られることが前提です。
用量が守られない場合は、それは全て医師または服用する側に問題があるという事です。

わたしが、多剤大量処方やCYPや相互作用にこだわるのは、これらを無視することは、この医薬品添付文書の用量を無視することに他ならないからです。
物事を改善する議論をするためには、何かの指標が必要です。指標そのものを議論するためにも、指標が必要です。

決められた用量を無視することは、薬の功罪を議論する以前の問題です。

日本人の4人に1人は、CYP2D6の活性が、通常の人の半分しかありません。CYP2C19に至っては10人に1人は欠損です。

多剤大量処方は論外。
CYPの件では、40万人がパキシルを飲んでいれば、4分の1の10万人は効き過ぎる状態にあるということです。抗うつ剤の殆どは、CYP2D6が主要な代謝酵素です。
つまり4人に1人は、用量規定違反、厳密には副作用ではなくて毒を盛られているという事です。

さらに、長期服用により、肝臓・腎臓が傷んでいる場合も同様です。

こうした、薬の基本中の基本を医師自ら守っていないことが問題なのです。
実際、多くの被害者の処方例をみると、こうした基本中の基本が守られていないのです。

被害は、薬が適量使われた場合の被害と適切でない場合の被害に分けられます。
重篤な被害における、私の抱いた実感は圧倒的に後者なのです。
この2つは、分けて議論せねばなりません。
適切でない処方による被害は、医師の責任です。

薬本来の功罪を議論する以前に、このデタラメ処方をやめさせない事には不毛な議論が続くでしょう。
指標が曖昧であることが、最大の壁なのです。

副作用の公的な定義は、薬が適切に使われた上での悪作用です。
(PMDAの副作用救済制度もその前提に立っています。)

多剤大量処方については、現在、行政に対して副作用か否かの判断を求めています。
つまり、多剤大量処方を行政として認めるかいなかです。

そろそろ回答が来るころです。見ものです。