「どうみても心筋梗塞だ」
精神科病院に、月に1度診察に行っている友人の医師の言葉。
内科医がこう言っても、主治医である医師は、その診断を認めないという。

丁度、読売新聞の精神医療ルネサンスでも、この問題が取り上げられた。

精神医療ルネサンス 相次ぐ突然死編(1) 患者の心不全16倍

記事を読むと、冒頭の内科医の言葉が、特別な例でないことがわかる。

実は昨日から、被害者からの依頼で、ある裁判事例の分析をしているこれがまさに、心筋梗塞の事例なのだ。

要約すると次のようになる。

心筋梗塞の持病のあるある患者に、抗うつ剤2剤、ベンゾ2剤+デパス、ワーファリンの投与を行っている。
抗うつ剤は、ルボックスと3環系抗うつ剤。

死んでくれと言わんばかりの処方である。

ワーファリンを含め、全て中枢神経抑制剤である。
3環系抗うつ剤は、心毒性が強く心筋梗塞の患者に対しては禁忌。
ルボックスが、全ての薬剤の効果を増強。
肝毒性が強く、血小板の減少も起こす。

医薬品添付文書の注意記載をことごとく無視している。

こうなるともうなんでもあり。
悪性症候群、セロトニン症候群、呼吸抑制、出血性疾患、肺梗塞、虚血性心疾患。
死因をどれと特定することも難しい。

さらに、この事例の場合は、血中の酸素濃度が異常に下がっていたが、家族の要求があるまで薬を減らすことさえしなかった。

心筋梗塞というのは、医師全員が良く知っている病気ではないのか?
3環系抗うつ剤が心毒性が強いことは、精神科医の常識ではないのか?
ワーファリンは、薬物相互作用の教科書の記述で一番最初に出てくる薬剤だ。

医師免許を持った人間がやることとは思えない。

こうした医師が、セカンドオピニオンを断わったり、他科の医師の診断を拒絶するのは、自らの無能を知っているからだろう。

しかし、無能にも程がある。
こんな医師に裁量権など無用である。

しかし、裁判では、こんな医師にさえ、協力医が付く。

こうした医師は当然の事であるが、それに協力する医師も同罪である。

ブラックリストに載せさせていただく。