提訴しました。


今朝、毎日新聞からその件の報道がされました。


新聞は、都内版のみに掲載されています。




ネット上では、誰でも見れます。


僕の名前、ニュース、向精神薬でググってみてください。




精神科における乱処方についてその責任を問う内容です。




様々な人の協力を得て、十分な準備が出来たと思います。


普通、医療過誤裁判、特に精神科の裁判は原告にとって非常に難しい。




理由は、皮肉なことに精神科医療のいい加減さにあります。


裁判は、原告に立証責任があります。




前に立ちはだかるのは、医師の処方権の問題です。


多剤大量処方、


適応外処方、


が、安易に行われています。




裁判の準備段階で製薬会社、協力医から、処方権はどこまで認められるかということについて見解を得ました。


この裁判を通じて、司法により、医師の処方権について、何らかの基準が示されることを望みます。




僕が恐れているのは、救急医療や産婦人科などで、医師への提訴が急増していることと混同されることです。


僕の一つの目標は、精神科医療を他科のレベルまで引き上げることです。




医師として当り前の最低限のルールを守れということです。


最低限のルールとは、


科学的な診断と、患者や家族への治療や薬の説明、医薬品添付情報にある注意事項の尊守です。




あたりまえのことだと僕は思います。




少なくとも、こうした問題が存在することを知ってもらいたいと思います。