CMを見て愕然とした。





内閣府のCMである。





不眠が続くようなら、うつ病の疑いがあるから、病院へ行きましょうというメッセージ。


自殺対策キャンペーンの一環。





せめて、このブログを読んでいる人には伝えたい。


ちょっと待てと。





昨年末発表された厚生労働省の自殺対策白書では、





「自殺既遂者の9割以上がその直前には何らかの精神障害にら患した状態にありながら、精神治療につながっているのは少数である」との従来の知見が誤りであった可能性があるとの記述がある。


 自殺者のうち半数は、精神科を受診したにもかかわらず自殺し、その最後の行動には、治療薬の過量摂取の影響が疑われる。





と記述されている。





厚生労働省は、自殺対策に精神科治療が有効であったかどうかに疑問を抱きだしたということである。





つまり、病院に行っても自殺は減らない。





現在、うつ病などの気分障害の患者は100万人。





最近の研究で、統合失調症の患者にうつ病治療をすると躁転し、攻撃性が増したり、うつが酷くなるということが判明している。





眠れないと言って、精神科の門をたたくと何が起きるでしょうか。





なんも検査も無く、眠れないというと簡単に睡眠薬が出されます。


(いきなり精神安定剤や抗うつ剤が出される場合もあります。)


酷い場合は、副作用の説明もなくいきなりです。





ところが、睡眠薬や抗鬱剤は、体が欲しがる依存の他にそれこそ精神的な依存を形成します。


薬を飲み続けるうちに耐性が出来あがり、薬依存が起こり、薬なしではいられなくなる。





そのうち、記憶力が低下したり、攻撃性が増したり、さらに症状が悪化します。


(医者は、そもそもの病気が悪化したのだと主張します。)





医薬品の添付文書を見ると、精神薬の多くが劇薬指定されているにもかかわらず、問診だけで、いとも簡単に処方されます。


(緊急性が高い場合に、一時的に使うのならまだ分かります。)





昨年、カナダの脳学者が、薬を長年服用している人ほど脳が委縮しているという研究を発表しました。







もし、内閣府のメッセージが正しいとするのならば、少なくとも精神科の次の問題が解決されなければなりません。





1.うつ病早期受診キャンペーン


気分の落ち込みが3週間以上続いたら精神科へ、製薬会社がスポンサーのCMがテレビやインターネット上で流され、精神科受診の抵抗感が減り、2008年には、うつ病などの気分障害患者数は、100万人を超えました。患者が10年で2.5倍になったことに合わせ、抗うつ薬の売り上げは、5倍以上に増加しました。


 その為、単なる性格や一時的な気分の落ち込みまで、うつ病などの気分障害と診察され、安易な投薬による薬の副作用被害を拡大させています。


2.精神医療と自殺


 先日発表された厚生労働省の自殺対策白書では、「自殺既遂者の9割以上がその直前には何らかの精神障害にら患した状態にありながら、精神治療につながっているのは少数である」との従来の知見が誤りであった可能性があるとの記述があります。自殺者のうち半数は、精神科を受診したにもかかわらず自殺し、その最後の行動には、治療薬の過量摂取の影響が疑われると記述されています。


3.精神医療と凶悪犯罪


 被告が服用する抗うつ剤の副作用で衝動や攻撃性が高まった結果の犯行と疑われる事件が多数ある。


4.多剤大量処方


 精神科では、一度に多種大量の薬が処方されることが多い。多剤大量処方は、もはや日本独自の問題で、海外ではもはや行われておりません。薬の治験は、単剤か、2剤間の治験しか行われているだけで、多剤併用の薬の安全性は確認されていない。


 その薬剤本来の効果の確認が確認できなくなる弊害。さらに併用による副作用を増強する弊害がある。


5.客観的検査が無い安易な診断と処方


 統合失調症をうつ病と誤診する割合が37%とする統計もあるほど誤診率が高い。統合失調症の患者にうつ病治療を行うと症状を悪化させる。


 診断は、簡単な問診による医師の主観で行われ、血液検査等の科学的検査手法は行われていない。そういう状況にあるのに、精神科の処方薬はその多くが劇薬指定である。


6.医原病


 精神科へのハードルが下がることにより、本来薬剤が必要のない患者にまで、多量の薬剤が長期に渡り処方され、そのために薬依存となり、さらには薬剤性の精神病となる患者が多数存在する。


7.被害者の救済


 誤診、薬の副作用被害者は、裁判で医師の責任を問おうとしても、非常に難しい状況にある。その原因は、被告が専門家たる医師が相手であり、原告側の立証責任が果たせない事にある。さらに、他科の医療過誤裁判に比べ、その診察、投薬が、いい加減さが、さらに立証を難しくしている。多剤大量処方になるとさらに複雑となります、


 また一方では、医薬品メーカーがスポンサーの医薬品副作用被害救済制度では、多剤大量処方は、医師の責任とされ救済対象となっていない。





これらがクリアされたなら、冒頭のキャンペーンに私も同意します。





眠れないからと病院に行く前にやることは沢山ある。


(この内容は、私の憶測や意見ではありません。全て事実です。)