沖縄の市役所の戸籍係Hさんとの
メールのやりとりです。
(メール本文そのまま掲載)


2月14日のメール
(Aさんに市役所から返信が来た翌日です)

戸籍係 Hさま

お世話になります。
この度、
●●国籍のA氏の代理人を引き受けました
●●さえこ と申します。
●●県の国際関係の団体に所属しております。

A氏が提出いたしました書類に
不備等ございましたら、お知らせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 代理人 ●●さえこ
メールアドレス:xxxxxxxx@gmail.com
電話番号:0x0-xxxx-xxxx



返事無し絶望




3月25日のメール

戸籍係 Hさま

お世話になっております。
手続きの進捗状況についてお尋ねします。

2月にA氏が あなたさまからのメールを受け取ってから1ヶ月以上が経過しました。
メールの中で、数ヶ月単位の時間を要すると記述されていましたが、
現在どのような状況で、あとどれくらい待つ必要があるのでしょうか?
おおよその見込みで構いません、教えていただけないでしょうか?
お忙しい中、大変恐縮ではございますが、
簡単で結構ですので御回答をお願いいたします。

彼が手続きの申請のために●●市役所を訪問してから既に半年が経とうとしています。
彼はこの手続きのために日本へ来ました。
彼の今後の生き方、人生に関わる手続きです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 代理人 ●●さえこ




4月7日のメール

●●さえこ様

お返事が遅くなり申し訳ございません。
A様の件ですが、現在、市の戸籍係の上部組織の法務局へ相談票をあげております。
回答を待っている状態で、
その回答がいつになるかこちらとしても分からないため、
大変申し訳ありませんが今後の方針の見通しが立っておりません。

法務局より返答がありましたら、またお知らせしたいと思います。

●●市役所 市民課 戸籍係 H




やっとAさんの件に着手し、
一旦、書類を法務局へ回し終えたのが
おそらく、この日か前日でしょうね爆笑



数ヶ月単位要する??

なわけ、ないでしょうむかつき



私から催促のメールが来て
慌てて動き始めた様子が
ありありと伝わって来ていますよムカムカ




4月9日のメール

●●さえこ様

A様の件ですが上部組織の法務局よりいったん回答がありました。

結論から言うと今の書類の状態だと祖母様の日本の戸籍への記載はできないとのことでした。

まず、第一に祖母様の出生証明書の提出がありましたが、これはテロで一度焼かれ再登録されたものの証明であるとあり、この書面からだと出生がいつ登録され誰が出生の届出をされたかが見えてこないため
(もし認知の効果が必要なら父が届け出る必要があり、また届け出た日付が疑義ない日でないといけない等、不明・不明瞭な点が多数あり)、このままでは登録できないとのことです。

それを証明するものが何なのかは、国や地域によって違うし時代によっても違うため、明言ができないとのことです。

そのためもし可能性があるとすれば
在外日本大使館等で相談されてみる方が
事情が明確になりやすいのではないかとのことです。
ただ在外日本大使館に問い合わせれば必ず答えが見つかるというわけではないということも念頭に置いておいてほしいとのことです。

●●市役所 市民課 戸籍係 H



来ましたよ!回答が✨
めっちゃすぐ来ましたよー!!


何度も言いますが、
数ヶ月単位??

ふざけんな!!むかつき



それはそうと、
Hさんからのメールにもある通り
Aさんの祖母の出生証明書は、
届け出た当時のものではありません。


1980年代に
Aさんの国では
大規模なテロ事件があり、
祖母の出生地の市役所もテロの標的となり
書類もろとも、
市役所ごと焼かれてしまったそうです。


Aさんの祖母もおそらく
このテロの犠牲となり亡くなったそうです。

40代の若さで…


「おそらく」と言うのは、
ご遺体が見つからなかったからだそうです。


テロで町が焼けてめちゃくちゃになり、
おばあさまも行方不明のまま…

凄惨なテロだったのでしょう…


数年後、おばあさまの死亡の届が出され、
受理されたとのこと。

言葉がありませんショボーン




テロから数年後に、
市役所で焼けた書類を再登録するための
法整備が進み、
Aさんの父親が祖母の出生を再登録し、
死亡届も提出して
受理されたとのこと。



さて、Aさんの祖母の戸籍への登録ですが、
99.999%不可能のように思われました。



ただ1点、私は気になったことがあったので
沖縄の市役所のHさんにメールしました。

「認知の効力について言及されていますが
 Aさんの曽祖父母は結婚しています。
 結婚証明書も提出したはずです。
 それなのに、
 Aさんの祖母は
 曽祖父から認知されていることの証明が
 必要なのでしょうか?」

するとHさんから返事が届きました。
(めっちゃすぐにアセアセ)

「国が違いますので、
 日本の戸籍法とは考え方が違うかと
 思います。
 それも含めて
 在外日本大使館で証明してもらうしか
 ないかと思います。」


あー、なるほどね!
Aさんの祖母は
婚姻関係にある曽祖父母の子ですが、
祖母の弟は別の女性との子です。

日本の戸籍法にそのまま当てはまると、
祖母は嫡出子で、
祖母の弟は非嫡出子ということになります。


でも、彼(祖母の弟)が
曽祖父ではなく曽祖母の子だと仮定したら
婚姻関係にない男性との子も
曽祖父の子になってしまうの??
という話です。


日本の戸籍法ではそうですが、
Aさんの国では
そもそも
結婚せずに子供をもうける親が多く、
また、離婚が簡単ではないので、
Aさんの曽祖父もそうですが
離婚せずに別の人と新しい家庭(?!)を
築いています


なるほど、
現地の大使館で相談しろと言うのは
ややこしい案件を
たらい回しにしたかったのではなく、
真っ当なアドバイスだったようですグラサン