沖縄の市役所のHさんから届いたメールを
Aさんに転送しました。
Aさんは、あっけらかんとしていて、
(この時点では7月か8月に帰国することを
宣言していました)
「帰国したら、
日本大使館へ行ってみるよ!」
え?
でも、多分無理だよ…
私は自分の考えをやんわり伝えました。
「焼けてしまう前の祖母の出生証明書を
父が持っています。
それと併せて
再登録後の出生証明書を見せれば
間違いがないと証明できます。」
あら、そうなの…???
でも、それでも無理だと思いました。
Aさんの祖母の腹違いの弟は、
来日して自分で自らの意思を伝えています。
それでも、登録されるまでに
とっても、とっても
時間と労力を要しました。
しかも
専門の民間団体のバックアップの元で…
Aさんの祖母は亡なっているわけですから
祖母自身の意思を表明できません。
戸籍法によりますと、
日本人の子が外国で生まれたら
親が日本領事館に届けることで
戸籍に登記されますし、
将来的にその子が
外国籍または日本国籍を選択することが
可能なのだそうです。
日本の戸籍法では、
外国で生まれても
日本人の子は日本国籍になります。
しかし、Aさんの国では
Aさんの国で生まれた子は、
外国人の子であっても
Aさんの国の国籍になります。
両国とも二重国籍を認めていませんので、
出生時に親が子の国籍を選択、
または留保し、
子が18歳に達した時に
別の国籍を選択したい場合は届け出る…
そんなイメージです。
Aさんの曽祖父は
Aさんの祖母が生まれた時点で
日本領事館に届けていませんから、
我が子の日本国籍取得の可能性を
拒否したことになります。
さらに、Aさんの祖母も
自分が日本人の子であることを
大人になってからもずっと
日本に申し入れていません。
つまり、
祖母自身も
祖母の父親(曽祖父)自身も
祖母が日本国籍を有する可能性を
放棄したわけです。
それを、
祖母の出生から何十年も経った今、
祖母の死亡から何十年も経った今、
外国人である孫(Aさん)が
祖母の戸籍をどうこうって、
どう考えても無理でしょう…。
だって、
Aさんの祖父の登録ができなかった…
それが答えです
そういうわけで、
Aさんが日本で
正式に在留資格を得られる可能性について
私なりに考えました。
技能実習生
日本に本社や支社のある会社に就職
可能性あるじゃん!
ただし、問題がひとつ…
Aさんの語学力です
日本に来て1年間、日本語を学んで、
全く成長しなかったAさん…
しかも英語も話せないAさん…
でも、語学力に関しては、
本人の努力次第でどうとでもなる話です。
祖母の戸籍を云々よりは
よっぽど現実的です
Aさんにその辺りのことも含めて
話をしてみました。
でも、Aさんは、
「母国に帰って大使館へ行く!
そして1年後に日本に戻って来るよ!
私の冒険は終わっていません
」
と、聞く耳なしでした
しかも、
「出国命令制度を利用できるように、
入国管理局へ出頭する時に
付き添ってくれませんか?
どう考えても
一人で手続きに行くのは無理です。」
と言って来たのです。
¡¡Claro que sí!!
もちろん、いいですとも!!
とにかく
Aさんに早く帰国して欲しいばかりに
安易に返事をしてしまいました
数ヶ月後に後悔することになるとは
この時の私は
想像すらしていませんでした
ここからは私の独り言…
Aさんには伝えていませんが、
Aさんか正式に在留資格を得る方法…
配偶者ビザもあります

ただし、
母国で離婚裁判がうまくいけば…
そして、
結婚相手の日本人女性が見つかれば…
ですが
Aさんが日本語の学力を向上させて
技能実習生になったり、
日系企業等に就職する以上に
ハードルが高いと思いますけどね
配偶者ビザのための偽装結婚を防止すべく
国際結婚での配偶者ビザの審査は
とても厳しいようです。
一方がもう一方の国を訪れて恋に落ち、
その後も恋愛関係が持続しているなど
不自然な点がなければ、
審査を楽々と通過できるでしょう。
ただし、
アプリや紹介などで知り合って、
メールのやり取りだけで結婚…の場合、
メールのやり取りなども全て証拠として
提出したり、
それこそ専門の司法書士を介したりして
ビザの申請を行うようです
既婚の状態で、
しかも不法滞在の状態で、
今の日本での滞在期間中に
日本人の結婚相手を探すなんて、
甚だ、不可能に近いように思えます。
しかも、Aさん、
日本語教室以外では
ほぼほぼ日本人との交流がありません
そうなると、
出逢いはアプリとか??
色々調べた結果、
Aさんが配偶者ビザを取得できる可能性は
極めて低いと判断しました
でも
色々調べると、
知らなかった事実に出会えて
なかなか興味深いです