交際費 損金不算入限度額 600万円  | ☆ 業 務 外 報 告 ☆

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 税理士法人ステップスパートナーズ
 株式会社 Steps Partners

「経済危機対策」として



資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人等を対象に


年間400万円(定額控除限度額)までの交際費等支出額の90%の損金算入を認める交際費等の損金不算入制度における定額控除限度額を


2009年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税から



600万円に引き上げる


特例の拡充を盛り込んだ追加税制改正法案が、5月13日に衆院で可決成立し、参院に送られましたが



その後、まだ参議院で可決されていません。




民主党が

400万円超の交際費を支出できる企業は全体の1.3%程度に過ぎないなど効果に疑問を投げかけている

ことからすれば 参議院では可決しないと言われています。



また参議院で審議を延ばすということもありえますが、

その場合でも最終的には衆議院の再議決の権利により、衆院通過5月13日から60日後の7月中旬に衆議院で再可決により成立となります。



この権利は憲法59条で規定されたもので


「 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。


  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 

  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。


  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 」




と言うことで、成立するのはほぼ確実なのでしょうが



景気対策というのであれば



資本金1億円以下の中小企業ではなく、せめて5億円以下の企業にも認める


 とか


400万円の枠で構わないから100%経費として認める



 あるいは



そもそも交際費課税をなくす



 など思い切ったことをしないと なかなか即効性の効果はないと思いのですが。