確定申告の季節になり、スタッフはみな忙しくしています。
個人事業の人も決算期を決めて申告できるようにすれば、集中することはないのにと思うのだけれども。
「確定申告の時期だね。ま、うちはサラリーマンなので縁がないが」
「でも税金を納める場合だけ申告が必要ということでないそうですよ。納め過ぎた税金が戻る場合を還付申告と言って、この還付申告書については提出期限がなく、今の確定申告の時期でなくても申告できるそうです」
「ということは何時だせばよいのかしら?」
「翌年の1月1日以降であれば、いつでも還付申告書は提出することができるようです」
「でも、なんで1月1日以後なの?」
「会社は一年間のうち、日を自由に決めてその日までの一年間を決算して申告するのだけれど、個人の場合は1月1日から12月31日が決算期と決まっているからだよ」
「1月1日以後と言っているけれども、お正月はまだ税務署もお休みだけど、、、」
「郵送したり、税務署のポストに入れればそれで申告したことになるそうだよ」
「早く申告すると何か良いことがあるんですかね」
「早くだせばそれだけ早く税金が戻ってくるからね。
知り合いの税理士法人ステップスパートナーズの人は平成21年1月4日に配達証明で申告書を出して、平成21年2月13日には税金の還付があったそうだよ」
「遅くなると、その分遅くなるだけでなく、税務署もたくさん申告書を処理しなければいけなくなるので、よけいに時間がかかってしまうのかな」
「あら賢いこと言うわね。将来は税理士かしら(^-^) でも、もし何年か前に還付になってたのに申告していなかった場合はどうなのかしら?」
「時効は5年だそうです。ということは、平成16年分であれば、今年平成21年12月31日までに申告書を提出すればOKらしいです」
「パパ税理士さんみたいでちゅ。なんでそんなに詳しいのでちゅか?」
「実はうっかりタラちゃんを扶養家族として届け出していなかったらしくて、税理士法人ステップスパートナーズに教えてもらったんだ
」
「あなた\(*`∧´)/」
「ひどいでちゅ」